○静岡大学教育学部附属学校園統括室規則
(令和7年2月26日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教育学部長の下に置く静岡大学教育学部附属学校園統括室(以下「統括室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
統括室は、静岡大学教育学部の教育研究の計画を踏まえた附属学校園に係る企画の立案、運用及び連絡調整を行い、もって附属学校園の目的の達成とその円滑な運営を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
統括室は、教育学部及び附属学校園と連携し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
附属学校園の管理運営に係る基本方針の策定に関すること。
(2)
附属学校園の危機管理に係る基本方針の策定に関すること。
(3)
附属学校園の連絡調整に関すること。
(4)
附属学校園の運営支援に関すること。
(5)
附属学校園の生徒指導上の諸施策に関すること。
(6)
その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(部門)
第4条
統括室に次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
生徒指導部門
(2)
教職員部門
2
前項に掲げる各部門の組織・運営については、第8条に定める教育学部附属学校園統括室会議(以下「統括室会議」という。)が定める。
(室員)
第5条
統括室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
室長
(2)
副室長 2人
(3)
その他室長が必要と認めた者
2
室員は、第3条第1項各号に掲げる業務を行う。
(室長)
第6条
統括室に、室長を置き、附属学校園統括長をもって充てる。
2
室長は、統括室の業務を統括する。
(副室長)
第7条
統括室に副室長を置く。
2
副室長は、室長の業務を補佐し、室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する副室長がその職務を代行する。
3
副室長は、第10条第1項第2号及び第3号に掲げる職員をもって充てる。
(統括室会議)
第8条
統括室に、統括室の管理・運営及び所掌業務に関する事項の審議をするため、統括室会議を置く。
第9条
統括室会議は、次の事項を所掌する。
(1)
附属学校園の管理運営上の諸課題の検討と支援に関すること。
(2)
附属学校園の危機管理上の諸課題の検討と支援に関すること。
(3)
附属学校園の生徒指導上の諸課題の検討と支援に関すること。
(4)
附属学校園の教員体制及び教職員の労務管理に係る諸課題に関すること。
(5)
その他議長が必要と認めること。
第10条
統括室会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校園統括長
(2)
附属学校園副統括長(生徒指導部門)
(3)
附属学校園副統括長(教職員部門)
(4)
附属学校園統括長が指名する教員 若干人
第11条
統括室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
2
議長は統括室会議を招集し、会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名する副室長がその職務を代行する。
第12条
統括室会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
統括室会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条
議長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第14条
この規則に定めるもののほか、統括室会議の運営に関し必要な事項は、統括室会議が別に定める。
(事務)
第15条
統括室に関する事務は、教育学部附属学校事務室において処理する。
(補足)
第16条
この規則に定めるもののほか、統括室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2
静岡大学教育学部附属学校園統括室要項(令和2年1月16日実施)は廃止する。