○静岡大学及び静岡理工科大学で編成するマリンインフォマティクス研究機構規則
(令和7年2月26日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学及び静岡理工科大学(以下「各大学」という。)で編成するマリンインフォマティクス研究機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は、海洋に関する多様な社会課題をデータ分析により解決するマリンインフォマティクスの研究強化のため、各大学の強みを統合し、それぞれの大学が有する資源を有効に活用し、情報・機械・生物・産業社会等の横断的な研究連携体制を構築するとともに駿河湾を対象とした海洋データ及びシミュレーションモデルなどの基盤システム開発を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)
マリンインフォマティクスの研究に関する事項
(2)
マリンインフォマティクスの研究支援に関する事項
(3)
その他前条の目的を達成するために必要な事項
(機構長)
第4条
機構に、機構長を置く。
2
機構長は、機構の業務を統括する。
3
機構長は、静岡理工科大学長をもって充てる。
(副機構長)
第5条
機構に、副機構長を置き、機構長が各大学の役員又は教員のうちから、それぞれ1人任命する。
2
副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長が、その職務を代行する。
3
副機構長の任期は、機構長の任期の末日までとする。
(所属教員)
第6条
機構に、次に掲げる教員を置くことができる。
(1)
専任教員
(2)
機構を副担当とする教員
(3)
客員教員
2
前項の教員の選考に関し、必要な事項は別に定める。
(運営会議)
第7条
機構の業務及び管理運営に関する事項を審議するため、マリンインフォマティクス研究機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
機構の総括窓口は、静岡理工科大学の事務部に置く。
2
機構に関する事務は、各大学の連携協力の下、各大学の事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。