○静岡大学ハラスメント相談室規則
(令和6年1月18日規則第7号)
改正
令和7年3月21日規則第61号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、国立大学法人静岡大学ハラスメント相談室(以下「相談室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
相談室は、静岡大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントに関する相談及び初期の調整(以下「初期対応」という。)、被害救済等の措置並びにハラスメント防止対策の検討実施を行い、本学におけるハラスメント防止に資することを目的とする。
(業務)
第3条
相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
ハラスメントに関する相談
(2)
ハラスメント事案に関する調整
(3)
ハラスメント事案に関する相談窓口の連絡調整
(4)
ハラスメント防止対策の検討及び実施
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
2
相談室は、相談者又はハラスメント相談員からの相談及び報告を受け、各部局等と連携・協力し、初期対応を行う。
3
相談室は、相談者やその関係者が、静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第2条第3項に規定するハラスメントに起因する問題により被害・不利益を受けたとする者であり、被害救済等の措置が必要と判断した場合は、関係部局長等の協力を得て、これを行う。
4
相談室は、部局等の教育研究及び管理運営に起因するところが大きいと思われる事案又は他の関係する委員会等の所掌にある事案については、当該部局等又は委員会等に報告するものとする。
5
相談室は、初期対応及び被害救済等の措置についてハラスメント防止対策委員会及びハラスメント対応委員会(以下「対応委員会」という。)に報告するものとする。
6
相談室は、対応委員会等から被害救済等の措置を要請された場合はこれに対応する。
(相談室長)
第4条
相談室に、室長を置き、学長が指名する副学長(理事である者を除く。)をもって充てる。
2
室長は、相談室の業務を統括する。
(室長を当事者とする相談があった場合の取扱い)
第5条
学長は、室長を当事者とするハラスメントに関する相談の報告を受けたときは、室長に代わって当該相談に係る室長の職務を行わせる者を副学長等(理事である者を除く。)の中から指名するものとする。
2
前項の規定により指名を受けた者は、室長の職務のうち、当該相談に係る業務のみに従事するものとし、室長は従事しない。
(相談室員)
第6条
相談室に、室長が指名する教職員を置く。
2
相談室に、その他室長が必要と認める者を置くことができる。
3
相談室員は、第3条に掲げる業務を行う。
(事務)
第7条
相談室に関する事務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第61号)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに相談室が行っている第3条各号の業務については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。