○静岡大学教育学部附属教科学研究開発センター規則
(令和5年10月18日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学教育学部規則第2条の3第2項に基づき、静岡大学教育学部附属教科学研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、教育関連諸機関と連携し、教育課程開発、教育方法・教材開発等を通して学校教育における教科学を確立し、もって教員養成に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
教科学の研究・教育に関すること。
(2)
教科の教育方法及び教材開発に関すること。
(3)
教科の教員養成に関すること。
(4)
教科の教員研修に関すること。
(5)
教科開発における教育委員会等との協働事業に関すること。
(センター構成員)
第4条
センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)
教育学部学校教育教員養成課程教科教育学専攻の各教科教育専修から選出された教員、教科教育学専攻以外の専攻・専修から選出された教員
(2)
その他教育学部長が必要と認める者
(センター長及び副センター長)
第5条
センター長及び副センター長は、教育学部を主担当とする教員のうちから、教育学部長が指名する。
2
センター長及び副センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3
センター長は、センターの業務を統括する。副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4
センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(センター会議)
第6条
第3条の業務を遂行するためにセンター会議を置く。
2
センター会議は第4条及び第5条に規定の者で構成する。ただし第4条第2号に規定の者を除いて開催することができる。
3
センター会議には、必要に応じて教育学部を主担当とする教員が陪席することができる。
(事務)
第7条
センターの事務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。