○静岡大学大学院教育学研究科附属現代教育研究センター規則
(令和5年10月18日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院教育学研究科規則第2条2項の規定に基づき、静岡大学大学院教育学研究科附属現代教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、学際的なアプローチで現代的・社会的課題に対応した教育内容・方法を検討するとともに、具体的な教材を開発し、学校等での現代的・社会的課題の指導力向上に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
現代的教育課題に対応する教育内容・方法の開発に関すること。
(2)
現代的教育課題に対応する教員養成・研修に関すること。
(3)
その他、現代的教育課題に関すること。
(職員)
第4条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長 2名
(3)
センター研究員
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長)
第5条
センター長及び副センター長は、静岡大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)を主担当とする教授又は准教授のうちから、静岡大学大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)が任命する。
2
センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3
センター長は、センターの業務を統括する。副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4
センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(センター研究員)
第6条
センター研究員は、業務を遂行する上での専門性を有する研究科又は教育学部を主担当とする教授、准教授、講師及び助教から、センター長が任命する。
2
センター研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3
前項の規定による任期の満了となる日が、年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
4
センター研究員は、センターの業務を推進する。
(運営委員会)
第7条
センターの円滑な運営を図るため、静岡大学大学院教育学研究科附属現代教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
第3条各号に掲げる業務に関する重要な事項
(2)
関係部局及び関連機関との連携に関する事項
(3)
その他センターの運営に関する必要な事項
(組織)
第9条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター研究員
(4)
その他センターの業務に関し必要な知識を有する者で、委員長が指名する者 若干人
2
前項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第10条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第11条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
センターの事務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。