○国立大学法人静岡大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和5年10月25日規程第3号)
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2)
研究者 教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条
研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条
本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2
研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条
本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条
委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2)
研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3)
研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4)
研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5)
その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条
委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2)
学長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。) 若干人
(3)
その他委員会が必要と認めた者 若干人
2
前項各号に掲げる者のほか、委員長が指名する専門的な知識及び経験を有する学外の者に委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第9条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会の会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第10条
第8号第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第11条
委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第12条
研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第13条
研究インテグリティ・マネジメントに係る事務は、関係部局の協力を得て、学術情報部研究協力課において処理する。
2
関係部局の業務所掌は別表に掲げるとおりとする。
(相談窓口)
第14条
本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を置く。
2
前項の相談窓口に担当者を置き、学術情報部研究協力課の職員をもって充てる。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年10月25日から施行する。
別表(第13条関係)
関係部局所掌
主な協力事項
担当課等
安全保障輸出等管理
安全保障輸出等管理室
研究公正
研究協力課
利益相反、共同研究等、知的財産管理、ABSマネジメント
産学連携支援課
国際協定、外国人(学生、研究者等)管理
国際課
雇用・管理(教職員)、クロスアポイント
人事課
兼業、栄誉称号付与
職員課
(※)
専門委員会に参加・調整・情報共有を行う。