○静岡大学一時保育料金助成制度実施要項
(令和5年7月19日要項第2号)
改正
令和6年3月19日要項第42号
(趣旨)
第1条
この要項は、静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における一時保育料金助成制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、子のために一時保育を利用した教職員に対し、当該一時保育の利用に係る料金の全部又は一部を助成することにより、当該教職員の円滑な業務遂行及びワーク・ライフ・バランスの増進を図り、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に資することを目的とする。
(助成対象一時保育)
第3条
本制度による助成の対象とする一時保育は、次に掲げる一時保育とする。
(1)
病児及び病後児一時保育
(2)
学会参加時一時保育
(3)
入試業務従事時一時保育
(4)
その他の一時保育
2
前項各号に掲げる一時保育は、本制度による助成を希望する教職員の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)であって、中学校就学の始期に達するまでの子に対する一時保育でなければならない。
3
第1項第1号に掲げる一時保育は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす一時保育でなければならない。
(1)
本学の教育、研究その他の業務(以下「本学の業務」という。)又は本学の業務に準ずる業務としてダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長(以下「室長」という。)が認める業務に従事することに伴う一時保育であること。
(2)
病児及び病後児の保育を業とする事業者(以下「病児病後児保育事業者」という。)による一時保育であること。
4
第1項第2号に掲げる一時保育は、第2項に定めるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす一時保育でなければならない。
(1)
本学の業務又は本学の業務に準ずる業務として室長が認める業務として学会に参加することに伴う一時保育であること。
(2)
保育を業とする事業者(以下「保育事業者」という。)による一時保育であること。
5
第1項第3号に掲げる一時保育は、第2項に定めるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす一時保育でなければならない。
(1)
入試業務に従事すること(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、本学の学部、大学院若しくは附属学校園の入学者選抜試験又は大学入学共通テストに従事すること(これらの入学者選抜試験の当日に従事し、又はこれらの入学者選抜試験に係る願書受付、設営、採点、合否判定、入学手続き等の業務に従事することをいう。)をいう。)に伴う一時保育であること。
(2)
保育事業者による一時保育であること。
6
第1項第4号に掲げる一時保育は、第2項に定めるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たす一時保育でなければならない。
(1)
第1項第1号から第3号までに掲げる一時保育以外の一時保育であって、本学の業務又は本学の業務に準ずる業務として室長が認める業務に従事することに伴う一時保育であること。
(2)
保育事業者による一時保育であること。
(助成対象者)
第4条
本制度による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)
国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける者
(2)
国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(3)
国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(助成の条件)
第5条
助成対象者は、第3条第1項各号に掲げる一時保育を利用した場合であって、かつ、当該一時保育の利用に係る料金を当該助成対象者が負担し、又は負担した場合に限り、予算の範囲内で本制度による助成を受けることができる。
(助成内容)
第6条
第3条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる一時保育を利用した場合の助成は、助成対象額(当該一時保育の利用に係る料金から助成対象者が他の助成制度を利用したことにより助成を受けた金額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の2分の1の額(助成対象額の2分の1の額を助成することにより、一の助成対象者に対する一の年度における助成額の限度を超える場合にあっては、その限度を超えない額)を助成額とする。
2
第3条第1項第3号に掲げる一時保育を利用した場合の助成は、助成対象額の全額を助成額とする。
3
本制度による助成は、助成額を教職員に支給することによって行うことを原則とし、室長が必要と認めた場合に限り、助成額を本学から病児病後児保育事業者又は保育事業者に支払うことによって行う。
4
一の助成対象者に対する一の年度における第3条第1項各号に掲げる一時保育ごとの助成額の限度は、室長が決定する。
(申請手続)
第7条
本制度による助成を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、一時保育を利用し、保育にかかる料金の請求書が病児病後児保育事業者又は保育事業者から届いたときから1か月以内に次に掲げる書類を室長に提出するものとする。ただし、助成額を本学から病児病後児保育事業者又は保育事業者に支払うことにより助成を受ける場合は、この限りでない。
(1)
一時保育料金助成制度利用申請書(別紙様式1)
(2)
一時保育の利用に係る料金を病児病後児保育事業者又は保育事業者に支払った際の領収書(第3条第1項各号に掲げる一時保育ごとの内訳が確認できる領収書に限る。)の写し
(3)
病児及び病後児保育利用証明書(別紙様式2)又は病児若しくは病後児の保育の利用であることが確認できる書類(第3条第1項第1号に掲げる一時保育の利用に伴い申請する場合において、病児及び病後児の保育の利用であることが前号に掲げる書類で確認できないときに限り、提出するものとする。)
(4)
旅行命令簿等その他学会に参加したことが確認できる書類(第3条第1項第2号に掲げる一時保育の利用に伴い申請する場合に限り、提出するものとする。)
(5)
入試業務に従事したことが確認できる書類(第3条第1項第3号に掲げる一時保育の利用に伴い申請する場合に限り、提出するものとする。)
(6)
他の助成制度による助成金額が確認できる書類(他の助成制度を利用した場合に限り、提出するものとする。)
(7)
前各号に掲げる書類のほか、室長が必要と認める書類
2
助成額を本学から病児病後児保育事業者又は保育事業者に支払うことにより助成する場合の申請手続については、室長が別に定める。
(助成額の決定等)
第8条
室長は、前条の規定に基づき利用希望者が提出した書類を確認の上、予算の範囲内で助成額を決定し、決定後速やかに利用希望者に通知するものとする。
(その他)
第9条
この要項に定めるもののほか、本制度に関して必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
1
この要項は、令和5年7月19日から実施する。
2
次に掲げる要項は、廃止する。
(1)
静岡大学一時保育支援制度実施要項(平成28年要項第26号)
(2)
静岡大学病児及び病後児保育支援制度実施要項(平成28年要項第27号)
(3)
静岡大学学会参加時等保育支援制度実施要項(平成28年要項第28号)
(経過措置)
3
この要項の実施日において、前項に掲げる要項に基づいて処理している特別な措置については、引き続き同要項に基づいて処理するものとする。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別記様式1(第7条関係)
[別紙参照]
別記様式2(第7条関係)
[別紙参照]