○静岡大学における「静岡大学認定商品」の称号授与に関する規程
(令和5年3月15日規程第21号)
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における本学ゆかりの商品・役務を「静岡大学認定商品(サービスを含む)」として認定することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「静岡大学認定商品」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
本学の教職員・学生と民間企業等が共同研究等の産学連携活動を実施し、その成果物である商品を民間企業等が販売又は提供する場合等(以下「販売等」という。)に際し、本学との関連性を謳いたいと申し入れをした場合において、本学の審査により、本学に関係する標章の使用を認められ、第6条に規定する「静岡大学認定商品」の称号を授与された商品をいう。
(2)
本学と何らかの関連性のある商品を販売等するに際し、本学との関連性を謳いたいと申し入れをした場合において、本学の審査により、本学に関係する標章の使用を認められ、第6条に規定する「静岡大学認定商品」の称号を授与された商品をいう。
(称号授与の要件)
第3条
「静岡大学認定商品」の称号を受けるためには、本学に関係する標章の使用態様と相まって次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)
当該商品が本学と関連性がある静岡大学ゆかりの商品であること。
(2)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」・「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」等に抵触しないこと。
(3)
本学が製造・販売者を表象する態様での使用でないこと。
(4)
本学が品質を保証する態様での使用でないこと。
(5)
不実や誇張された表現でないこと。
(6)
静岡大学商標取扱規則第8条に別途定める「静岡大学関係標章使用許諾契約」を締結すること。
(審査)
第4条
「静岡大学認定商品」に係る審査は、静岡大学職務発明規則第18条に規定する発明審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において行うものとする。
2
審査を行う委員は審査委員会のうち次の各号に掲げる委員が行い、各審査項目について過半数の同意によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1)
委員長
(2)
イノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(3)
機構長が必要と認めた委員 1人以上
(4)
その他委員長が認める場合は学外有識者 2人
(称号の授与の手続等)
第5条
「静岡大学認定商品」の称号を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「静岡大学認定商品」称号授与申請書(別紙様式1)を、機構長を経由して学長に申請する。
2
学長は、前項の申請があったときは、速やかに審査委員会にその審査を付議する。
3
審査委員会は、申請者から提出された申請書に基づき審査を行うものとする。なお、審査委員会が必要と認めたときは、担当コーディネーターを介して申請者に対し具体的な標章の使用態様などの関連資料の提出及び説明を求めることができる。
4
学長は、審査結果を踏まえ、授与すべきものと認めた場合は、授与の決定を行うものとし、その結果を文書により、機構長を経由して速やかに申請者に通知するものとする。
(称号の授与)
第6条
学長は、「静岡大学認定商品」の称号授与を承認した場合は、称号記(別紙様式2)により、「静岡大学認定商品」の称号を授与するものとする。
2
民間企業等は、前項の称号を授与された商品について、その取引において、「静岡大学認定商品」等、本学と関係する標章の使用をすることができ、併せて、本学との関連性を謳うことができる。
(本学の法的責任)
第7条
「静岡大学認定商品」の称号の授与は、本学に法的責任を生じさせるものではない。
(事業報告書の提出等)
第8条
「静岡大学認定商品」を販売等する民間企業等の代表者は、当該商品の売上報告書又は使用実績を、機構長を経由して学長に提出しなければならない。
(称号の返付)
第9条
「静岡大学認定商品」を販売等する民間企業等の代表者は、「静岡大学認定商品」称号の返付を、機構長を経由して学長に申し出ることができる。
2
学長は、前項の申し出を受けたとき、申し出を認めるものとする。
(称号授与の取消し)
第10条
学長は、「静岡大学認定商品」が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、「静岡大学認定商品」の称号授与を取消すことができる。
(1)
「静岡大学認定商品」が第3条第1号から第5号に規定する称号授与の要件から逸脱した場合
(2)
第3条第6号に規定する「静岡大学関係標章使用許諾契約」が失効した場合
(3)
「静岡大学認定商品」を販売等する民間企業等が社会的信用を失墜する行為を行った場合
(4)
その他本学の不名誉となるおそれがあり、「静岡大学認定商品」の称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2
前項による称号授与の取消しを受けた「静岡大学認定商品」を販売等する民間企業等の代表者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以後、「静岡大学認定商品」の称号の授与を受けていた事実を事業活動において使用してはならない。
(事務)
第11条
「静岡大学認定商品」の称号の授与に関する事務は、学術情報部産学連携支援課が処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、「静岡大学認定商品」の称号の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第6条関係)
[別紙参照]