○静岡大学静岡共同利用機器センター運営委員会規則
(令和4年11月16日規則第18号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学静岡共同利用機器センター規則第5条第2項の規定に基づき、静岡大学静岡共同利用機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は、静岡大学静岡共同利用機器センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの運営に関する事項
(2)
センター職員の人事に関する事項
(3)
センターの業務計画及び利用計画に関する事項
(4)
センターの安全管理に関する事項
(5)
センターの予算及び決算に関する事項
(6)
その他センターに関する必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを主担当又は副担当とする教員(センターを主担当又は副担当とする教授、准教授、講師及び助教をいう。)
(4)
教育学部、理学部、農学部、グローバル共創科学部、創造科学技術大学院及びグリーン科学技術研究所から選出された教員 各1人
(5)
技術部次長
(6)
その他運営委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前条第6号の委員の任期は、センター長が定める。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。