○静岡大学静岡共同利用機器センター規則
(令和4年11月16日規則第17号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学静岡共同利用機器センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、静岡大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、研究設備・機器等(以下「機器」という。)を教育、研究及び学外からの試験委託の用に供するとともに、機器による分析、測定及び解析に関する業務並びにその他機器の利用に伴う必要な業務を行い、もって本学の教育研究の進展及び産学連携活動の推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、静岡キャンパスにおける次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
機器の管理運用及び共同利用に関すること。
(2)
機器による分析、測定及び解析に関すること。
(3)
分析・計測技術の研究開発、情報収集及び提供に関すること。
(4)
利用者に対する講習及び技術指導に関すること。
(5)
企業等からの試験委託等に関すること。
(6)
安全管理業務に関すること。
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
センターに次の各号に掲げる解析部を置き、当該各号に掲げる分野に関する前条の業務を行う。
(1)
ゲノム機能解析部 ゲノム機能解析及び遺伝子・細胞研究に関する分野
(2)
分子構造解析部 分子構造の解析及び機能評価に関する分野
(運営委員会)
第5条
センターの管理・運営に関する事項を審議するため、静岡大学静岡共同利用機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(教職員)
第6条
センターに、次に掲げる教職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを主担当又は副担当とする教員(センターを主担当又は副担当とする教授、准教授、講師及び助教をいう。)
(4)
その他の教職員
(センター長)
第7条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第8条
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
2
副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条
センターに関する事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。