○静岡大学大学院山岳流域研究院教授会規則
(令和4年10月19日規則第12号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学大学院山岳流域研究院教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学大学院山岳流域研究院(以下「研究院」という。)を主担当とする教授をもって構成する。
2
教授会は、研究院を主担当とする准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
3
教授会は、研究院を副担当とする教授、准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
4
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、構成員以外の者については、議決権を有しない。
(役割)
第3条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、研究院長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び研究院長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4
教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第4条
教授会は、研究院長が必要と認めたとき、開くものとする。
2
前項の規定にかかわらず、教授会構成員の3分の1以上の要求があるときは、研究院長は、速やかに教授会を開かなければならない。
(議長)
第5条
教授会に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した副研究院長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条
教授会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中(海外研修を含む。)の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
教授会の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を審議する場合は、構成員の3分の2以上の出席を要する。
(1)
研究院長の解任に関する事項
(2)
その他教授会が特に重要と認めた事項
4
前3項の規定にかかわらず、学位の授与に関する議決を行う場合は、静岡大学学位規程第16条に定めるところによる。
(代議員会等)
第7条
教授会は、代議員会及び専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置き、第3条に規定する事項の審議を、代議員会等に委ねることができる。
2
教授会は、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3
代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
教授会の事務は、農学部事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。