○静岡大学ゆかりの会規則
(令和4年9月29日規則第10号)
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に、静岡大学ゆかりの会(以下「本会」という。)を設置する。
(目的)
第2条
本会は、本学と本会会員との連携協力を推進し、本学の教育・研究・社会連携活動等に資することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
会員に向けた情報発信事業
(2)
会員相互の交流に寄与する事業
(3)
その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
会員は、次の各号に掲げる者のうち、入会を希望する者とする。
(1)
本学の卒業生、修了生及び本学に在籍したことのある者(本学で学位を取得した者を含む。)
(2)
本学の学部学生及び大学院学生
(3)
本学の役員及び教職員
(4)
本学の役員及び教職員であった者
(5)
第2号の保護者
(6)
その他、第2条の目的に賛同する団体又は個人
(入会)
第5条
本会への入会を希望する者は、所定の情報発信システムへの登録をもって入会手続を行う。ただし、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する団体及び個人の入会を認めない。
2
本会への入会金及び会費は無料とする。
(退会)
第6条
会員は、所定の情報発信システムによる退会手続を行うことにより、退会することができる。
(会長及び副会長)
第7条
本会に、会長及び副会長を置く。
2
会長は、本学の学長をもって充て、本会の業務を統括する。
3
副会長は、会長が指名する本学の理事又は副学長1人をもって充て、会長を補佐する。
(会員資格の喪失)
第8条
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)
退会したとき
(2)
死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
(3)
本学の名誉を傷つける又は本会の目的に反する行為をしたとき
(4)
第5条第1項ただし書きに該当するものであることが判明したとき
(5)
その他会員資格を喪失させるに足る正当な事由があるとき
(全学同窓会等との連携)
第9条
本会は、第2条の目的を達成するため、静岡大学全学同窓会及び本学各学部等同窓会(以下「全学同窓会等」という。)と連携協力する。
2
本会の運営は、全学同窓会等の活動の妨げにならないように配慮する。
(情報の管理)
第10条
取得した情報の管理は、広報・基金課で行う。
2
取得した情報における個人情報の取扱いは、静岡大学個人情報管理規則の定めるところによる。
(事務)
第11条
本会の運営に関する事務は、総務部広報・基金課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。