○静岡大学グローバル共創科学部教授会規則
(令和4年9月21日規則第7号)
改正
令和7年1月30日規則第39号
令和7年3月10日規則第58号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学グローバル共創科学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学グローバル共創科学部(以下「本学部」という。)を主担当とする教授をもって構成する。
2
教授会は、静岡大学学術院に所属する本学部を主担当とする准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
3
教授会は、本学部を副担当とする教授、准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
4
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。。
5
構成員以外の者のうち、未来創成本部主担当教員については、議決権を有するものとし、未来創成本部主担当教員以外の者は議決権を有しないものとする。
(役割)
第3条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教務に関する事項
(2)
学生の指導、厚生その他学生の支援に関する事項
(3)
教育課程の編成に関する事項
(4)
教員の人事に関する事項
(5)
予算に関する事項
(6)
学部長候補者及び副学部長の選定に関する事項
(7)
学部細則、規程等の制定又は改廃に関する事項
(8)
その他学部長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第4条
教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、議長が必要と認めるとき又は教授会構成員の3分の1以上の要求があるときは、学部長は、臨時に教授会を開くことができる。
(議長)
第5条
教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した副学部長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条
教授会は、議決権を有する者の3分の2以上の出席により成立する。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中(海外研修を含む。)の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
教授会の議事は、議決権を有する出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
前項の規定にかかわらず、教授会が特に重要と認めた事項については、議決権を有する者の3分の2以上の同意を要する。
(代議員会等)
第7条
教授会に、代議員会及び専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2
教授会は、代議員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
代議員会等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(事務)
第8条
教授会の事務は、グローバル共創科学部事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第10条
この規則の改正は、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第58号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。