○静岡大学職業紹介業務運営規程
(令和4年4月20日規程第1号)
改正
令和5年2月15日規程第47号
令和7年1月30日規程第40号
(趣旨)
第1条
この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院及び山岳流域研究院をいう。
(2)
学生等 本学に在学する学部学生及び大学院学生、学部を卒業した者及び大学院を修了した者(卒業又は修了後4年以内の者に限る。)並びに本学を退学した者(退学後1年以内の者に限る。)をいう。
(3)
職業紹介 求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
(4)
求人者 学生等の採用を予定している企業その他の団体をいう。
(5)
求職者 学生等のうち、就職を希望する者をいう。
(業務分担)
第3条
全学における職業紹介に関する業務(以下「職業紹介業務」という。)は、副学長(学生支援担当)が統括し、学生支援センター及び学務部就職支援室の教職員が担当する。
2
部局における職業紹介業務は、部局の長が総括し、部局及び浜松キャンパス事務部の関係教職員が担当する。
(求人の申込みと受理範囲)
第4条
求人者が求人の申込みを行うときは、別に定める求人票を提出しなければならない。
2
前項の求人票には、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
3
求人者からの求人の申込みは、次の各号に該当する場合を除き、全て受理するものとする。
(1)
申込みの内容が法令に違反するとき。
(2)
法令により明示が義務付けられている労働条件を明示しないとき。
(3)
賃金及び労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとき。
(4)
教育上不適当と認められるとき。
(求人の内容の周知)
第5条
求人の内容の周知は、前条第1項の規定により提出のあった求人票の写しの供覧又はホームページへの掲示その他の方法により行う。
(求職の申込みと受理範囲)
第6条
求職者が求職の申込みを行うときは、別に定める就職相談カードを提出しなければならない。
2
求職者からの求職の申込みは、次の各号に該当する場合を除き、全て受理するものとする。
(1)
申込みの内容が法令に違反するとき。
(2)
教育上不適当と認められるとき。
(職業紹介)
第7条
本学は、求職者に対し、その希望と能力に応じた職業を紹介するよう努める。
2
本学は、求人者に対し、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努める。
3
本学は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に対し、求職者を紹介しない。
(均等待遇)
第8条
本学は、求人者及び求職者に対し、職業紹介を公平に行い、差別的な取扱いを行わない。
(公共職業安定機関等との連携)
第9条
本学は、公共職業安定機関等と連携し、求人者及び求職者に必要な雇用情報その他の有益な情報の提供に努める。
(職業安定所等への報告)
第10条
本学は、職業紹介の状況について、公共職業安定所等行政機関からの指示に基づき報告する。
(個人データの適正な管理)
第11条
職業紹介業務に係る個人データの適正な管理については、別に定める。
(秘密の保持)
第12条
職業紹介業務を通じて求人者及び求職者その他の者から知り得た個人データを他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、職業紹介業務の運営については、職業安定法その他の関係法令等の定めるところに従って行う。
附 則
この規程は、令和4年4月20日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規程第40号)
この規程は、令和7年1月30日から施行する。