○静岡大学未来創成本部規則
(令和4年3月16日規則第6号)
改正
令和4年5月18日規則第5号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に、静岡大学未来創成本部(以下「本部」という。)を置く。
(目的)
第2条
本部は、本学の「自由啓発・未来創成」の理念に基づく中期目標・中期計画の取組を支援し、大学改革を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
教育研究組織の改編等に向けた戦略の策定及び学内外での調整に関すること。
(2)
その他、大学改革の推進に関すること。
(構成員)
第4条
本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事 3人
(3)
本部を主担当とする教員
(4)
その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条
本部に、本部長を置き、学長をもって充てる。
2
本部長は、本部の業務を統括する。
3
本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する理事が、その職務を代行する。
(本部会議)
第6条
本部に、本部の管理運営に関する重要事項及び第3条に掲げる業務に関する事項を審議するため、静岡大学未来創成本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2
本部会議は、第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる者をもって組織する。
3
本部長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
4
本部会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5
本部会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
本部会議は、必要があると認めた場合に、構成員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(本部を主担当とする教員)
第7条
本部を主担当とする教員の選考に関し必要な事項は、本部会議が別に定める。
(専門部会の設置)
第8条
本部に、戦略の具体的事項を検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会の設置、構成等に関し必要な事項は、別に定める。
(アドバイザリーボード)
第9条
本部長の諮問に応じ、有識者から評価及び助言を得ることを目的として、本部にアドバイザリーボードを置く。
2
アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条
本部の事務は、企画部企画課において処理する。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月18日規則第5号)
この規則は、令和4年5月18日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年6月1日から施行する。