○静岡大学特別栄誉教授の称号授与規程
(令和4年1月19日規程第5号)
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)に対する功績等を勘案し、静岡大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与等に関し必要な事項を定める。
(選考基準)
第2条
特別栄誉教授の称号は、本学の学術院に所属する教授又は本学の退職者(教授又は准教授であった者に限る。)で、学術上の卓越した研究業績を挙げ、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、恩賜賞、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞、紫綬褒章又はそれらと同等以上の賞等を受賞等し、引き続き本学に対する功績が見込まれるもののうちから選考により授与する。
(選考)
第3条
領域長又は部局長は、前条に該当する者について、領域会議又は教授会(教授会を置かない部局にあっては、これに相当する委員会又は会議を含む。)の議を経て、別紙様式1の特別栄誉教授候補者推薦書により学長に推薦するものとする。
2
学長は、前条に該当する者について、役員会に発議することができる。
3
特別栄誉教授の選考は、領域長若しくは部局長が推薦した者又は学長が発議した者のうちから役員会の議を経て学長が行う。
(称号の授与)
第4条
特別栄誉教授の称号授与は、本学が行う。
(称号記)
第5条
特別栄誉教授の称号記の様式は別紙様式2のとおりとする。
(称号の取消し)
第6条
特別栄誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚すと認められる行為をなしたときは、学長は役員会の議を経て、称号の授与を取消すこととし、称号記を返付させることができる。
(事務)
第7条
特別栄誉教授の称号授与に関する事務は、総務部人事課において処理する。
附 則
この規程は、令和4年1月19日から施行する。
別紙様式1(第3条第1項関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第5条関係)
[別紙参照]