○静岡大学大学運営会議規則
(令和3年6月23日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く大学運営会議(以下「会議」という。)の組織、協議事項及び運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長のうち学長が指名した者
(4)
学長補佐のうち学長が指名した者
(5)
事務局長
(6)
部長
(7)
事務部長
(協議事項)
第3条
会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
経営戦略の企画に関する事項
(2)
役員会、経営協議会及び教育研究評議会に付議する議題の検討・整理に関する事項
(3)
その他本学の運営及び重要な施策に関する事項
(議長)
第4条
学長は、会議を招集し、その議長となる。
2
議長は、会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長が指名する理事がその職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第5条
議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条
会議の事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。