○静岡大学におけるバイアウトの実施に関する規則
(令和3年2月17日規則第3号)
改正
令和5年2月15日規則第47号
令和6年1月24日規則第28号
(趣旨)
第1条
この規則は、競争的研究費を獲得して研究を実施する教員が、静岡大学(以下「本学」という。)で担っている研究以外の業務の一部を代行させることにより、研究に従事する時間を拡充するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
配分機関 日本学術振興会、科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関
(2)
バイアウト制度 本学との合意の上で、競争的研究費の直接経費から、研究代表者が担っている研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)の支出を可能とする制度
(3)
競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度のうちバイアウト制度を認めているもの
(4)
部局 学部、地域創造学環、研究科及び山岳流域研究院
(対象者)
第3条
本制度の対象となる者は、国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
日本学術振興会の実施する科学技術研究費補助金(以下「科研費」という。)の研究種目のうち特別推進研究を研究代表者として実施する者
(2)
科研費の研究種目のうち基盤研究Sを研究代表者として実施する者
(3)
科研費の研究種目のうち基盤研究Aを研究代表者として実施する者
(4)
科研費の研究種目のうち基盤研究Bを研究代表者として実施する者
(5)
前4号に規定するものと同等以上の応募額の競争的研究費のうち学長が認めるものを研究代表者として実施する者
(6)
競争的研究費を獲得した者で、国立大学法人静岡大学教員特別研修実施要項に基づく教員特別研修に採択された者(研修期間の学期期間中に限る。)
(バイアウト可能な業務)
第4条
バイアウト可能な業務は次の各号に定めるとおりとする。
ただし、第2号の業務のみに適用する場合は、第1号と同等程度以上の研究時間の確保が見込まれる場合に限る。
(1)
主担当又は副担当とする部局において実施する専門科目及び大学院授業科目の非常勤講師による授業代行(ただし、講義科目に限る。)
(2)
主担当又は副担当とする部局において実施する専門科目及び大学院授業科目の授業におけるティーチング・アシスタントの配置(ただし、講義、演習、実験科目に限る。)
2
第1項第1号の実施は同一年度内で2科目までとする。
(実施手続)
第5条
バイアウトを希望する者(以下「申請者」という。)は、採択決定後速やかに所定の申請書(別紙様式)を部局の長に提出し、承認を得なければならない。
2
競争的研究費の研究期間が複数年度にわたる時は、年度ごとに申請するものとする。
3
バイアウト制度を利用した研究代表者は、所属部局を通じて、各年度の末日までに所定の報告書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
(業務の制限)
第6条
バイアウトにより拡充された研究時間(エフォート)は、当該経費を支出した研究課題実施に充当し、それ以外の業務に充ててはならない。
(経費の計上及び執行)
第7条
申請者は、部局長の内諾が得られた場合、競争的研究費申請の際に、第4条に規定する業務の内容に応じて、関係する本学の規則等に基づき算出した金額をバイアウト経費として計上することができる。
2
バイアウト経費の執行は、バイアウトが承認され、かつ、第4条第1項各号に定める事項を実施する要員が確保された後に、前項により算出した額を申請者が当該年度に研究代表者として実施する競争的研究費より執行するものとする。
ただし、前項により算出した額と所要見込み額に著しく差異が生じる場合は実情に合わせて精算することができる。
(事務)
第8条
バイアウトの実施に関する事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、バイアウトの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年2月17日から施行し、令和2年度に実施する競争的研究費から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。