○静岡大学介護保険外自費サービス利用料金助成制度実施要項
(令和2年12月16日要項第2号)
改正
令和5年7月19日要項第12号
令和6年3月19日要項第42号
(趣旨)
第1条
この要項は、静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における介護保険外自費サービス利用料金助成制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、入試業務に従事することに伴い介護保険外自費サービスを利用した本学の教職員に対し、介護保険外自費サービスの利用に係る料金の全部又は一部を助成することにより、ワーク・ライフ・バランスの増進を図り、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に資することを目的とする。
第3条 削除
(助成対象者)
第4条
本制度による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)
国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける者
(2)
国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(3)
国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(助成の条件)
第5条
助成対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、予算の範囲内で本制度による助成を受けることができる。
(1)
助成対象者が入試業務に従事すること(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、本学の学部、大学院若しくは附属学校園の入学者選抜試験又は大学入学共通テストに従事すること(これらの入学者選抜試験の当日に従事し、又はこれらの入学者選抜試験に係る願書受付、設営、採点、合否判定、入学手続き等の業務に従事することをいう。)をいう。)に伴い訪問介護事業者又は家事代行事業者による介護保険外自費サービス(助成対象者の配偶者又は二親等以内の親族であって、市区町村から要介護又は要支援の認定を受けている者(以下「被介護者」という。)が介護保険の適用を受けずに介護のために受けるサービス(全額自己負担のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用し、かつ、被介護者が訪問介護事業者又は家事代行事業者等による介護保険外自費サービスを当該の日に受けていること。
2
介護保険外自費サービスの利用に係る料金を当該助成対象者が負担していること。
(助成内容)
第6条
本制度による助成は、助成対象額(助成対象者が訪問介護事業者又は家事代行事業者に支払った介護保険外自費サービスの利用に係る料金から当該助成対象者が他の助成制度を利用したことにより助成を受けた金額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の全額(助成対象額の全額を助成することにより、一の助成対象者に対する一の年度における助成額の限度を超える場合にあっては、その限度を超えない額)を助成額として教職員に支給することにより行う。
2
一の助成対象者に対する一の年度における助成額の限度は、室長が決定する。
(申請手続)
第7条
本制度による助成を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、介護保険外自費サービス利用を利用し、当該サービスの利用に係る料金の請求書が訪問介護事業者又は家事代行事業者から届いたときから1か月以内に、次に掲げる書類を室長に提出するものとする。
(1)
介護保険外自費サービス利用料金助成制度利用申請書(別紙様式)
(2)
介護保険外自費サービスの利用に係る料金を訪問介護事業者又は家事代行事業者に支払った際の領収書の写し
(3)
入試業務に従事したことが確認できる書類
(4)
介護保険外自費サービスを受けた者が、利用希望者の配偶者又は二親等以内の親族であって、市区町村から要介護又は要支援の認定を受けている者であることが確認できる書類
(5)
他の補助制度による補助金額が確認できる書類(交付決定通知等の写し等。他の助成制度を利用した場合に限り、提出するものとする。)
(6)
前各号に掲げる書類のほか、室長が必要と認める書類
(助成額の決定等)
第8条
室長は、前条の規定に基づき、利用希望者が提出した書類を確認の上、予算の範囲内で助成額を決定し、決定後速やかに利用希望者に通知するものとする。
(その他)
第9条
この要項に定めるもののほか、本制度に関して必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
この要項は、令和2年12月16日から実施する。
附 則(令和5年7月19日要項第12号)
この要項は、令和5年7月19日から実施する。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別紙様式(第7条関係)
[別紙参照]