○静岡大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する規則
(令和2年6月17日規則第1号)
改正
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条
この規則は、若手研究者が独立した自由な研究環境の下で研究を行うことができる環境を整備することにより、静岡大学(以下「本学」という。)において雇用される若手研究者の研究能力を高め、その育成を図るため、競争的研究費によりプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者が自発的な研究活動等を行うために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度のうち、その目的等に人材育成が含まれること及び雇用される若手研究者が、エフォートの一部を自発的な研究活動等に充てることが可能であることが明記又は方針として示されているもの。
(2)
配分機関 日本学術振興会、科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関
(3)
自発的な研究活動等 競争的資金を自ら獲得して実施又は研究分担者として実施する研究活動等のうち、原則として次に掲げる全てに該当するもの。
イ
若手研究者本人が実施を希望する活動
ロ
研究代表者等が、若手研究者を雇用する競争的研究費の推進に資する自発的な研究活動等であると判断したもの
ハ
研究代表者等が、若手研究者を雇用する競争的研究費の推進に支障がない範囲であると判断したもの(当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。)
(4)
研究代表者等 競争的研究費制度により研究代表者又は研究分担者として研究を行う本学の教員のうち、競争的研究費により若手研究者を雇用する者。
(5)
若手研究者 競争的研究費により研究代表者等により雇用されている者(雇用を予定している者を含む。)のうち、次に掲げる全てに該当する者
イ
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(研究代表者が自らの人件費を当該プロジェクトから支出し雇用される場合を除く。)
ロ
雇用を行う年度の4月1日時点において40歳未満の者(ただし、配分機関が別に認める場合はその指定する年齢要件及び学位取得後の年数等の条件を満たす者を含む。)
ハ
研究活動を行うことを職務に含む者
(6)
部局 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部及び保健センター
(申請、変更及び承認)
第3条
研究代表者等のうち若手研究者からの申出に基づき、自発的な研究活動の実施を申請する者(以下「申請者」という。)は、当該若手研究者の雇用を承認した又は承認を行う部局等の長を経由し所定の申請書を学長へ提出する。
2
前項の申請は、原則として自発的な研究活動等を開始する日の2か月前までに行う。
3
申請内容に変更が生じた場合においては、前2項の規定を準用する。
4
学長は、前3項の申請があった場合は、当該申請の承認又は不承認を決定する。
(報告)
第4条
前条により承認された申請者(以下「実施者」という。)は、前条第4項により承認された雇用期間終了後1か月以内(年度を超えて雇用を行う場合は、各年度終了後1か月以内)に所定の報告書に自発的な研究活動等従事状況管理表を添えて学長に報告を行う。
(監査)
第5条
学長は、若手研究者による自発的な研究活動等が適切に実施されているかを確認するため、任意の時期に、実施者に対して活動状況の報告を求めることができる。
2
前項の結果、第2条第5号に規定する事項を満たさないことが認められた場合、学長は、自発的な研究活動等の承認を取り消すことができる。
(事務)
第6条
自発的な研究活動等の実施に関する事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、若手研究者の自発的な研究活動の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年6月17日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。