○国立大学法人静岡大学における大学発ベンチャー企業支援を目的とした株式等取得に関する規則
(令和元年11月27日規則第22号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学株式等管理規則(以下「管理規則」という。)第12条の規定に基づき、静岡大学における静岡大学発ベンチャーの称号授与に関する規則により称号を授与された大学発ベンチャー企業(以下「ベンチャー企業」という。)の支援を目的として、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)が株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)を取得する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(支援の内容)
第2条
本学が対価として株式等を得て行うベンチャー企業支援は、次のとおりとする。
(1)
知的財産権のライセンス
(2)
大学施設・設備の使用許可
(3)
技術相談業務、技術顧問業務、経営指導その他コンサルティング業務
(株式等の審査)
第3条
本学に、取得する株式等の対価としての妥当性、ベンチャー企業の財務状況その他必要な事項について総合的に審査し、株式等の取得の可否、管理、売却等の処分を判断するため、ベンチャー企業株式等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2
審査会は次の者をもって構成する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
イノベーション社会連携推進機構長
(3)
学長が指名する副学長
(4)
財務施設部長
(5)
学術情報部長
(6)
本学の役員又は教職員以外の者で株式等、ベンチャー企業経営等について高い識見を有する者
(7)
その他委員会が必要と認めた者
3
審査会に議長を置き、前項第1号の者をもって充てる。
4
議長は、審査会を主宰する。
5
第2項第6号及び第7号の委員の任期は委員会が定める。
6
審査会は、株式等の取得を妥当と判断した場合、学長の承認を得た上で、当該株式等を取得するものとする。
7
審査会は、株式等を取得するとの判断に至った経緯、理由等について記録を残すとともに、ベンチャー企業の企業秘密等に十分配慮のうえ、社会的な説明責任を果たすため情報公開を行うものとする。
(株式等の取得)
第4条
前条第6項の規定に基づき、株式等を取得することとなったときは、学長は相手方ベンチャー企業と当該株式等の取得に関する契約を締結するものとする。
(株式等の管理)
第5条
前条に基づき株式等を取得したときは、当該株式等の適正な管理のために管理責任者の下に管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は、学術情報部長をもって充てる。
3
管理者は当該株式等に関する市場の状況等に留意し、必要に応じて管理責任者及び審査会に報告するものとする。
4
審査会は、毎年度定期的に当該株式等の評価額について審査を行い、財務施設部長に報告する。
(新株予約権の行使等)
第6条
本学が新株予約権を取得した場合において、当該新株予約権の行使が可能となったときは、当該新株予約権の行使が適当であるかについて審査会において審査し、学長の承認を得た上で、当該新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。
2
前項の規定は、新株予約権を行使前に売却し、又は権利を放棄することを妨げない。
3
新株予約権の権利行使、権利の変更又は処分(放棄を含む。)等をベンチャー企業から求められた場合は、その是非について審査会が審査の上、対応するものとする。
(共益権の行使)
第7条
管理規則第9条の規定に拘わらず、株主としての共益権を行使しないことが当該ベンチャー企業の存続に重大な悪影響を及ぼし、かつ本学の研究成果の普及等の観点から当該ベンチャー企業等の存続が必要不可欠と考えられる場合その他の例外的かつ緊急避難的な場合については、当該ベンチャー企業への本学の支援の一環として共益権を行使するものとする。
(株式等の売却)
第8条
第2条各号に定める支援の対価として取得した株式等を売却するにあたっては、その対価額を確保するよう努めなければならない。
2
株式等の売却にあたっては審査会で審査のうえ、売却の可否を判断するものとする。売却が妥当と判断した場合、学長の承認を得た上で、当該株式等を売却するものとする。
(事務)
第9条
この規則に関する事務は、関係部局等の協力を得て、学術情報部産学連携支援課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、審査会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。