○静岡大学サステナビリティセンター規則
(令和2年3月18日規則第19号)
改正
令和2年3月30日規則第250号
令和3年3月3日規則第57号
令和3年12月22日規則第35号
令和4年3月16日規則第59号
令和5年4月25日規則第4号
令和6年3月27日規則第46号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学サステナビリティセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、地域社会や国際社会におけるステークホルダーと共に、学際的な教育研究をはじめとした多様な取組を推進することにより、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に資することを目的とする。
(部門等及び業務)
第3条
センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
教育・アウトリーチ部門
ア SDGs に関する公開講座の実施に関すること。
イ SDGs に関する学内向け各種講座の実施に関すること。
ウ SDGs に関する静岡大学の活動についての情報発信に関すること。
エ その他SDGs に関する教育及び情報発信に関すること。
(2)
連携推進部門
ア SDGs に関する他大学等との連携に関すること。
イ SDGs に関する地域の自治体・企業等との連携に関すること。
ウ SDGs に関する情報収集に関すること。
エ その他SDGs に関する連携推進に関すること。
(3)
研究推進部門
ア SDGs に関する社会実装へ向けた橋渡し研究の実施に関すること。
イ SDGs に関する研究の支援に関すること。
ウ その他SDGs に関する研究推進に関すること。
(4)
ダイバーシティ推進部門
ア
ダイバーシティ推進に資する研究を推進すること。
イ
ダイバーシティ推進に係る教育・研修の支援に関すること。
ウ
ダイバーシティ推進に係る外部機関との連携に関すること。
エ
ダイバーシティ推進に係る情報収集、啓発活動及び広報活動に関すること。
オ
その他ダイバーシティ推進に関すること。
2
前項各号に掲げる部門を補完し、特定の任務・役割を担う組織として、センターに次の号に掲げるチームを置き、当該の号に掲げる業務(前項各号に掲げる部門が行う業務を除く。)を行う。
(1)
法実務推進チーム
ア 地域の法律関連団体との連携に関すること。
イ 前項各号に掲げる部門および次号に掲げるチームと連携して、法実務の観点からその業務を協働して行うこと。
(2)
カーボンニュートラル推進チーム
ア カーボンニュートラルに関連する情報の収集、整理、発信及び活用に関すること。
イ カーボンニュートラルに資する取組への支援に関すること。
ウ カーボンニュートラルに資する人材の育成に関すること。
エ その他カーボンニュートラルの取組に関すること。
(運営委員会)
第4条
センターの管理・運営に関する事項を審議するため、静岡大学サステナビリティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(構成員)
第5条
センターは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
チームリーダー
(4)
センターを主担当とする教員及び副担当とする教員(以下「主担当教員等」という。)
(5)
特任教員
(6)
その他センター長が必要と認める者
2
センター長を除くセンターの構成員は、第3条第1項各号に掲げる部門の業務若しくは第3条第2項各号に掲げるチームの業務又はセンター長の命を受け、センターの業務を行う。
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
センター長の業務を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行させるため、副センター長を置くことができる。
2
副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3
副センター長の任期は、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は、第3条第1項各号に掲げる部門の業務を処理する。
2
部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3
部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第8条の2
部門長の業務を補佐し、部門長に事故あるときは、その職務を代行させるため、副部門長を置くことができる。
2
副部門長は、当該部門の部門長の推薦に基づき、センター長が指名する者をもって充てる。
3
副部門長の任期は、当該副部門長を推薦する部門長の任期の末日までとし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の副部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(チームリーダー及びサブリーダー)
第9条
第3条第2項各号に掲げる業務を処理させるため、チームリーダーを置く。
2
チームリーダーの業務を補佐し、チームリーダーに事故あるときは、その職務を代行させるため、サブリーダーを置くことができる。
3
チームリーダー及びサブリーダーは、センター長が指名する者をもって充てる。
4
チームリーダー及びサブリーダーの任期は、センター長が定める。
(アドバイザー)
第10条
センター長の命を受け、センター長が指定する業務を処理させるため、アドバイザーを置くことができる。
2
アドバイザーは、センター長が指名する者をもって充てる。
3
アドバイザーの任期は、センター長が定める。
(部門会議)
第11条
部門の管理・運営に関する事項を審議するため、第3条第1項各号に掲げる部門に部門会議を置くことができる。
2
部門会議に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(チーム会議)
第12条
チームの管理・運営に関する事項を審議するため、第3条第2項各号に掲げるチームにチーム会議を置くことができる。
2
チーム会議に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第13条
センターの事務は、学務部地域連携推進課が処理する。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第250号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規則第57号)
この規則は、令和3年3月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学サステナビリティセンター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規則第4号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第46号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。