○静岡大学未来社会デザイン機構会議規則
(令和2年3月18日規則第18号)
改正
令和2年3月30日規則第249号
令和2年9月2日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学未来社会デザイン機構規則(以下「機構規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、静岡大学未来社会デザイン機構会議(以下「機構会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
機構会議は、静岡大学未来社会デザイン機構(以下「機構」という。)の管理・運営及び機構規則第3条各号に掲げる業務の遂行並びに機構規則第4条に掲げる学内共同教育研究施設(以下「センター」という。)の管理・運営を行うため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
機構の管理・運営の基本方針に関すること。
(2)
未来社会デザインの理論や地域に根ざした未来社会に関する施策に関すること。
(3)
機構の業務計画、業務実績等に関すること。
(4)
機構の教員の人事に関すること。
(5)
機構の予算及び決算に関すること。
(6)
センターの管理・運営の基本方針に関すること。
(7)
センターの教員の人事に関すること。
(8)
センターの予算及び決算に関すること。
(9)
その他機構の管理・運営及び業務の遂行並びにセンターの管理・運営に関し、機構会議が必要と認めたこと。
(組織)
第3条
機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
未来社会デザイン機構長(以下「機構長」という。)
(2)
未来社会デザイン機構副機構長
(3)
機構を主担当とする教員及び副担当とする教員のうち、機構長が指名した者
(4)
防災総合センター長
(5)
地域創造教育センター長
(6)
サステナビリティセンター長
(7)
その他機構長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第3号及び第7号の委員の任期は、機構会議の議を経て、機構長が定める。
(議長)
第5条
機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、機構会議を招集し、会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第6条
機構会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
機構会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条
機構会議の事務は、学務部地域連携推進課が処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第249号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月2日規則第13号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。