○静岡大学未来社会デザイン機構規則
(令和2年3月18日規則第17号)
改正
令和2年3月30日規則第248号
令和4年1月27日規則第40号
令和4年4月8日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学未来社会デザイン機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は、静岡大学における持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け、地域に住む人々のウェルビーイング及び持続可能な社会構築並びに分野横断的な教育研究の発展を、新たな社会的価値の創造及び未来社会のデザインに基づき、大学の有する学術的資産の集約的投資及び産官学民の共創により実現することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、前条に規定する目的を遂行するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
地域に根ざした未来社会デザインとその理論構築に関すること。
(2)
未来社会実現のための戦略の策定及び実施に関すること。
(3)
静岡大学東部サテライトでの地域連携・産学連携に関すること。
(4)
大学発地域カンパニーを通じた、大学の持つ知見を地元企業や自治体への投資及び外部資金の獲得に関すること。
(構成組織)
第4条
機構は、機構に置く企画推進本部及び静岡大学東部サテライト並びに学則第9条に掲げる学内共同教育研究施設のうち、防災総合センター、地域創造教育センター及びサステナビリティセンターにより構成する。
2
前項に掲げる学内共同教育研究施設等は、機構の方針及び主要施策に基づき、学則第13条に基づく規則に定める業務を機構と連携して行う。
(機構長)
第5条
機構長は、機構の業務を総括する。
2
機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副機構長)
第6条
副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を代行する。
2
副機構長は、静岡大学の教授又は准教授のうちから、機構長の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(主担当教員等及び特任教員)
第7条
主担当教員等及び特任教員は、第4条に掲げる企画推進本部に所属し、同条に規定する業務を行う。
(未来社会デザイン機構会議)
第8条
機構に、機構の管理・運営及び業務に関する事項並びに第4条に掲げる学内共同教育研究施設の管理・運営に関する重要事項を審議するため、未来社会デザイン機構会議(以下この条において「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
機構の事務は、関係部局の協力を得て、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第248号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第40号)
1
この規則は、令和4年1月27日から施行する。
2
この規則の施行の際現に副機構長である者は、この規則による改正後の第6条第2項の規定により副機構長に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和4年4月8日規則第1号)
この規則は、令和4年4月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。