○国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会規則
(令和2年2月19日規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、文部科学大臣が行う国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の監事の任命に当たり、本学が文部科学大臣に推薦する次期候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うため設置する国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事又は副学長 2人
(3)
学長が指名する国立大学法人静岡大学経営協議会規則第2条第4号に規定する経営協議会委員 2人
(任務)
第3条
選考委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
本学における監事の役割及び求める人材像の策定に関する事項
(2)
監事候補者の選考に関する事項
(3)
その他監事候補者の選考に関し議長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条
選考委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
選考委員会の議事は、全委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条
委員は、選考委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第7条
議長は、必要があるときは、委員以外の者を選考委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
選考委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年2月19日から施行する。