○静岡大学入学検定料の特別措置に関する規則
(令和元年6月27日規程第3号)
改正
令和2年6月24日規程第7号
令和4年12月15日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院の入学志願者(研究生、科目等履修生及び聴講生を除く。以下「入学志願者」という。)のうち、災害により被災した入学志願者の経済的負担を軽減し、進学機会の確保を図るため、本学の学部及び大学院の入学者選抜試験に係る検定料(以下「入学検定料」という。)に対する特別措置に関し、必要な事項を定める。
(特別措置)
第2条
入学検定料に係る特別措置(以下単に「特別措置」という。)として、入学志願者又は学資負担者(入学志願者の学資を主として負担する者をいう。以下同じ。)が次条に規定する災害により被災し、第4条に規定する対象者に該当するときは、当該入学志願者の入学検定料の全額を免除又は返還する。
(特別措置の対象となる災害)
第3条
特別措置の対象となる災害は、次の各号のいずれかに該当する災害で、本学の学部及び大学院の各入学者選抜の出願期限から過去3年以内に発生した災害とする。
(1)
災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用を受けた地域において発生した災害
(2)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37 年法律第150 号)に基づき、激甚災害として政令で指定された災害
(特別措置の対象者)
第4条
特別措置の対象となる入学志願者は、次の各号のいずれかに該当し、その証明が得られる者とする。
(1)
入学志願者又は学資負担者が災害により被災し、被災時の自宅家屋が全壊(流失を含む。)、大規模半壊又は半壊した場合
(2)
学資負担者が災害により、死亡又は行方不明の場合
(申請の手続)
第5条
特別措置を希望する入学志願者は、別に定める入学検定料特別措置申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて学長に申請するものとする。
(1)
前条第1号に該当する場合 罹災証明書
(2)
前条第2号に該当する場合 死亡又は行方不明を証明する書類
(申請の許可)
第6条
特別措置は、前条の申請に基づき、学長がこれを許可する。
(許可の取消し)
第7条
特別措置の許可を受けた者について、入学志願者が提出した申請書類に虚偽の事実があることが判明したときは、学長は特別措置の許可を取り消す。
2
前項により特別措置を取り消された者のうち、免除を許可されていた者又は既に入学検定料の返還を受けている者については、直ちに納付すべき入学検定料を納付しなければならない。
(特別措置の対象となる災害等の特例)
第8条
第3条及び第4条の規定にかかわらず、入学志願者又は学資負担者の被災時の居住地が福島第一原子力発電所の事故により、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に指定された場合については、特別措置の対象とする。この場合、入学志願者は、入学検定料特別措置申請書に被災証明書を添えて学長に申請するものとする。
2
第2条から第4条までの規定にかかわらず、学長が特に認めた場合は、特別措置の対象となる災害、対象者及び返還金額について変更することができる。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、入学検定料に対する特別措置の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2
東日本大震災による検定料の特別措置に関する規則(平成24年7月31日規則第3号)は廃止する。
附 則(令和2年6月24日規程第7号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第31号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。