○静岡大学共同研究講座・共同研究部門規則
(平成31年1月22日規則第6号)
改正
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)が、本学内に共同研究講座又は共同研究部門を設置し、もって民間機関等との長期的な共同研究拠点を構築することにより、本学の教育研究の進展及び充実を図るとともに、我が国のイノベーション創出に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
民間機関等 会社法(平成17年法律第85号)に基づき設立された株式会社等の民間企業、特殊法人並びに民法(明治29年法律第89号)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された法人等の民間機関をいう。
(2)
共同研究講座 学部その他の教育組織において行われる研究に相当するものを本学と民間機関等が共同して実施(実施のための予備調査を含む。)するもので、民間機関等からの受入経費により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3)
共同研究部門 前号に規定する教育組織以外の組織において行われる研究に相当するものを本学と民間機関等が共同して実施(実施のための予備調査を含む。)するもので、民間機関等からの受入経費により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(4)
部局 国立大学法人静岡大学学則第4条から第12条までに定める組織をいう。
(5)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第3条
共同研究講座及び共同研究部門(以下、併せて「共同研究講座等」という。)には、当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
共同研究講座等の名称について、民間機関等から申出のあった場合は、民間機関等が明らかとなる字句を付することができる。
(設置の手続)
第4条
部局長は、共同研究講座等の設置に係る申込みがあり、この申込みが本学の研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、その設置を学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。ただし、共同研究講座等設置後に第7条に規定する担当教員を採用する場合は、第3号の書類は除くものとする。
(1)
共同研究講座等申込書(別紙様式第1号)
(2)
共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)
(3)
担当教員予定者の履歴書(別紙様式第3号)及び就任承諾書(別紙様式第4号)
3
学長は、第1項の申請があった場合は、教育研究評議会の議を経て、当該共同研究講座等の設置を決定するものとする。
4
学長は、共同研究講座等の設置を決定した場合は、その旨を速やかに当該部局長に通知する。
(講座設置契約の締結)
第5条
学長は、共同研究講座等の設置を決定した場合は、別に定める契約書のひな型により民間機関等を相手方とする共同研究講座等の設置に係る契約(以下「講座設置契約」という。)を締結し、当該部局長に契約の締結を通知する。
(設置期間)
第6条
共同研究講座等の設置期間は、原則として2年以上とする。
2
前項にかかわらず、本学の研究資源等のシーズ調査・探査を主な目的とする実施のための予備調査の期間については、1年以内とする。
3
設置部局と民間機関等の協議により合意した場合は、共同研究講座等の存続期間を延長又は短縮することができる。
4
共同研究講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を延長又は短縮する場合の手続は、第4条の設置の手続きに準じて行うものとする。
(共同研究講座等の構成等)
第7条
共同研究講座等には、民間機関等との協議に基づき、担当教員として以下の各号のいずれか1人を置くものとする。
(1)
民間機関等の研究者等の身分を有したままで、本学の客員教員となる者
(2)
民間機関等の研究者等を退職し、本学の特任教員となる者
(3)
民間機関等の研究者等の身分を有したままで、クロスアポイントメント制度により本学の特任教員となる者
(4)
新たに採用し、特任教員となる者
2
前項第2号から第4号までの規定による担当教員の職名は、国立大学法人静岡大学特任教員規程に定めるところにより特任教授、特任准教授又は特任助教とする。
3
第1項第1号による担当教員の職名は、静岡大学客員教授及び客員准教授選考規則に定めるところにより、客員教授又は客員准教授とする。
4
第1項第4号による担当教員の選考は、本学の学術院に所属する教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
5
第1項のほか、担当教員を補佐する教員を置くことができる。
(共同研究講座等を担当する教員の職務)
第8条
講座担当教員は、当該共同研究講座等における研究に従事するほか、部局長が必要と認めた場合は、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
2
講座担当教員は、本学の学内規則を遵守しなければならない。
(民間等共同研究員の受入れ)
第9条
共同研究講座等における研究遂行のため必要と認められる場合は、民間機関等において現に研究者又は技術者としての職務に従事している者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
2
民間等共同研究員に係る研究料(消費税相当額含む。)は、別に定める国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とし、月割り計算は行わない。
3
民間等共同研究員は、本学の学内規則を遵守しなければならない。
(受入教員)
第10条
共同研究講座等の運営を円滑に行うため、部局長は、共同研究講座等ごとに受入教員を指名するものとする。
2
受入教員は、本学の学術院に所属する大学教員とする。
(経費の受入れ)
第11条
同研究講座等に係る経費は、講座設置契約の締結時にその存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、民間機関等から、事業年度ごとに必要な経費を分割して支払う旨の申出があり、部局長がこれを認めた場合は、事業年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2
共同研究講座等に係る経費の額は、基本料金、教職員等人件費、講座研究費の合計額とし、次の各号に定めるところによる。
(1)
基本料金は、講座担当教員の受入に要する経費、共同研究講座等の設置に要するフロアチャージその他必要な経費からなり、算出方法等は学長が別に定める。
(2)
教職員等人件費は、共同研究講座等を運営し、研究を遂行するため雇用する講座担当教員の人件費とし、必要に応じて研究支援人材や事務補佐員等にかかる人件費を合算することができる。なお、第7条第1項第1号により民間機関等が直接在籍出向者に給与等を支払う場合は、この人件費から除く。
(3)
講座研究費は、講座担当教員が共同研究講座等における研究活動に要する研究経費として民間機関等が設定するものとする。ただし、当該研究経費を民間機関等が直接支出することを講座設置契約書で定めた場合はこの限りではない。
(設備等の取扱い等)
第12条
前条第2項の経費により、本学において新たに取得した設備等は、本学に帰属するものとする。ただし、講座設置契約において取得設備等の帰属を別に定めた場合はこの限りではない。
2
共同研究講座等の教育研究の遂行上必要な場合は、民間機関等から、その所有に係る設備を無償で受入れることができる。
3
前項の設備の受入れに当たって必要となる搬入、搬出のための経費及び維持に係る経費は、民間機関等が負担する。
(共同研究講座等による共同研究)
第13条
共同研究講座等において民間機関等と本学が共同研究(実施のための予備調査を除く。)を実施する場合は、国立大学法人静岡大学共同研究取扱規則により、研究課題ごとに共同研究契約を別途締結するものとする。
(他の機関との共同研究等)
第14条
本学と民間機関等との合意に基づき、講座設置契約に係る民間機関等以外の民間機関等機関(以下「第三者機関」という)と、共同研究講座等における研究に関連した共同研究、第三者機関への委託研究又は第三者機関からの受託研究を行うことができる。
2
共同研究講座等で実施する第三者機関との共同研究又は受託研究の取扱いは、静岡大学共同研究取扱規則及び静岡大学受託研究取扱規則の規定にかかわらず、本学と民間機関等と第三者機関が協議により別に定める。
(知的財産権の取扱い等)
第15条
講座担当教員又は民間等共同研究員(以下「講座担当教員等」という。)が共同研究講座等において単独で発明等(静岡大学職務発明規則(以下「職務発明規則」という。)第2条第1項に掲げるものを言う。以下同じ。)を行った場合は、その知的財産権の取扱いについては、静岡大学職務発明規則の規定にかかわらず民間機関等に帰属させる。
2
共同研究講座等における共同研究の結果、講座担当教員等が発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権の取扱いについては、職務発明規則の規定にかかわらず講座設置契約書又は共同研究契約書において別に定めることができる。
3
共同研究講座等における民間機関等と第三者機関との共同研究又は受託研究の結果、発明等を行った場合は、当該発明等に係る知的財産権の取扱は民間機関等と第三者機関が協議の上、定めるものとする。
(研究成果の公表)
第16条
共同研究講座等による研究成果は、その公表の時期・方法について、講座設置契約書等において適切に定めるものとする。
(秘密の保持)
第17条
本学と民間機関等は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報に係る秘密の保持について、講座設置契約書等において定めるものとする。
2
共同研究講座等において、秘密情報管理の責任者を置き、秘密情報の適切な管理に努めなければならない。
(共同研究講座の中止)
第18条
部局長は、天災その他やむを得ない事由がある場合は、民間機関等と協議の上、学長の承認を得て共同研究講座等を中止することができる。
2
前項により共同研究講座等を中止した場合において、民間機関等が負担した研究経費に残余が生じた場合は、その残余の額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等に返還することができる。なお、基本料金については返還しないものとする。
(支援体制)
第19条
イノベーション社会連携推進機構は、共同研究講座等における予備調査及びその他の産学連携活動を支援する。
(事務)
第20条
共同研究講座等に関する事務は、産学連携支援課の支援を受けて、設置部局が行う。
(補則)
第21条
この規則に定めるもののほか、共同研究講座等の運営について必要な事項は、学長が別に定める。
2
この規則及び前項に規定により定めるもののほか、部局において必要な事項は、部局長が定め、学長に報告するものとする。
附 則
この規則は、平成31年1月22日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別紙様式第1号(第4条第2項第1号関係)
[別紙参照]
別紙様式第2号(第4条第2項第2号関係)
[別紙参照]
別紙様式第3号(第4条第2項第3号関係)
[別紙参照]
別紙様式第4号(第4条第2項第3号関係)
[別紙参照]