○国立大学法人静岡大学内部統制規則
(平成29年12月21日規則第17号)
改正
平成30年2月28日規則第68号
平成31年3月19日規則第60号
令和元年7月10日規則第97号
令和2年3月18日規則第234号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学業務方法書第3条に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの整備の推進のための体制及び同体制に基づきモニタリングを行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
内部統制システム 役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法又は他の法令(以下「法令等」という。)に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(2)
部局 各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、各学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(3)
部局長 前号に定める部局の長をいう。
(内部統制委員会)
第3条
本学に、内部統制委員会を置き、本学の役員会をもって充てる。
2
内部統制委員会は、本学の内部統制システムを整備し、継続的に見直しを行う。
3
内部統制委員会は、第5条第1項に規定する内部統制担当役員から、所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要な改善策を審議する。
(内部統制最高管理責任者)
第4条
本学に内部統制最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2
内部統制最高管理責任者は、本学の内部統制システムの整備及び運用に関し、第5条第1項に規定する内部統制担当役員を統括し、その最終責任を負う。
(内部統制担当役員)
第5条
本学に内部統制担当役員を置き、各理事及び学長が指名する副学長をもって充てる。
2
各内部統制担当役員は、所管する業務に関する内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。
3
各内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに適切な対処を行うとともに、内部統制最高管理責任者に報告し、併せて再発防止措置を講ずるものとする。
4
各内部統制担当役員は、必要に応じて、教職員との面談を実施し、内部統制システムの実施状況の確認に努めるものとする。
(推進部門及び推進責任者)
第6条
本学に、内部統制システム推進部門(以下「推進部門」という。)を置き、部局をもって充てる。
2
各推進部門に内部統制システム推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局長をもって充てる。
3
各推進責任者は、当該推進部門が分掌する業務における内部統制システムの整備及び運用を推進するとともに、その整備及び運用状況について、内部統制担当役員に定期的に報告を行うものとする。
4
各推進責任者は、当該推進部門の内部統制システムの整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適時に見直しを行うものとする。
5
各推進責任者は、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、所管する内部統制担当役員に報告するものとする。
(教職員の責務)
第7条
教職員は、法令等、学内規則等を遵守し、自己点検、相互牽制、承認手続き等の適切な内部統制活動を行うものとする。
2
教職員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに推進責任者に報告しなければならない。
(モニタリング)
第8条
本学における内部統制システムの有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1)
日常的モニタリング
(2)
独立的評価
2
日常的モニタリングは、内部統制担当役員による所管業務の自己点検及び相互牽制並びに推進責任者による当該推進部門における業務の承認手続き等の点検により行う。
3
独立的評価は、監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。
4
内部監査及び監事監査の実施については、国立大学法人静岡大学内部監査規則及び国立大学法人静岡大学監事監査規則による。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、内部統制委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年12月21日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第68号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第60号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日規則第97号)
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第234号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。