○静岡大学における人を対象とする研究に関する規則
(平成29年12月20日規則第12号)
改正
令和3年3月17日規則第61号
令和3年6月16日規則第6号
令和4年9月5日規則第17号
令和5年9月21日規則第8号
令和6年4月23日規則第2号
(目的)
(定義)
(研究倫理審査が必要な研究)
(守秘義務)
(研究者等の責務)
(研究責任者の責務)
(学長及び部局長の責務)
(研究の申請及び承認)
(インフォームド・コンセント)
(第三者への委託)
(試料・情報の外部からの提供)
(教育・研修)
(研究倫理委員会)
(委員会の組織)
(委員の任期)
(委員会の任務)
(委員長)
(会議)
(審査手続等)
(迅速審査手続)
(審査記録の保存及び公開)
(審査の結果)
(再審査)
(実施報告等)
(個人情報等、提供者の同意文書及び研究データの保存等)
(外部の機関への試料・情報の提供)
(モニタリング及び監査)
(研究の報告等)
(事務)
(補則)