○静岡大学における人を対象とする研究に関する規則
(平成29年12月20日規則第12号)
改正
令和3年3月17日規則第61号
令和3年6月16日規則第6号
令和4年9月5日規則第17号
令和5年9月21日規則第8号
令和6年4月23日規則第2号[未施行]
(目的)
(定義)
(研究倫理審査が必要な研究)
(守秘義務)
(研究者等の責務)
(研究責任者の責務)
(学長及び部局長の責務)
(研究の申請及び承認)
(インフォームド・コンセント)
(第三者への委託)
(試料・情報の外部からの提供)
(教育・研修)
(研究倫理委員会)
(委員会の組織)
(委員の任期)
(委員会の任務)
(委員長)
(会議)
(審査手続等)
(迅速審査手続)
(審査記録の保存及び公開)
(審査の結果)
(再審査)
(実施報告等)
(個人情報等、提供者の同意文書及び研究データの保存等)
(外部の機関への試料・情報の提供)
(モニタリング及び監査)
(研究の報告等)
(事務)
(補則)