○静岡大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規則
(平成29年10月18日規則第11号)
改正
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第73号
令和元年12月4日規則第120号
令和2年3月18日規則第194号
令和2年9月16日規則第20号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年4月20日規則第3号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和5年6月7日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学個人情報管理規則第35条の9第6項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集、提案、作成、審査及び提供に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
2
この規則において「本人」とは、個人情報保護法第2条第4項に規定する本人をいう。
3
この規則において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
4
この規則において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第60条第2項に規定する個人情報ファイルをいう。
5
この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報をいう。
6
この規則において「個人情報ファイル簿」とは、個人情報保護法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿をいう。
7
この規則において「部局」とは、各学部、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、附属図書館、各学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、男女共同参画推進室、未来創成本部、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(提案の募集)
第3条
学長は、毎年度1回以上、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、次条第1項の提案を募集するものとする。
2
学長は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条
前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名別加工情報をその事業の用に供する者は、総務課において、又は郵送により、行政機関等匿名別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し、学長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、提案書に当該代理人の権限を称する書面を添えて行なうものとする。
3
第1項の提案書には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。代理人によって提案をする場合は、第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み変えるものとする。
(1)
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号) 第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2)
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3)
提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため学長が適当と認める書類
(4)
前各号に掲げる書類のほか、学長が必要と認める書類
4
第1項の提案書には、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1)
第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号)
(2)
第1項の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
5
学長は、提案書若しくは前3項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。
(1)
未成年者
(2)
精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4)
禁錮以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5)
個人情報保護法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6)
法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(部局への照会)
第6条
学長は、第4条第1項の提案があったときは、必要に応じ、当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため、部局の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第7条
第4条第1項の提案があったときは、学長は、当該提案が個人情報保護法第114条第1項に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかについて、静岡大学情報公開・個人情報保護委員会に審査させるものとする。
(審査結果の通知)
第8条
前条の規定により審査した結果、第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは、学長は、審査結果通知(別記様式第3号)により、当該提案をした者又は代理人に対し、本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
2
学長は、前条の規定により審査した結果、第4条1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは、審査結果通知(別紙様式第4号)により、当該提案をした者又は代理人に対し、理由を付して、その旨を通知する。
第9条 削除
(契約の締結)
第10条
第8条1項の規定による通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結申込書(別記様式第5号)を学長に提出し、第13条に定める手数料を納付することにより、本学との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第11条
行政機関等匿名加工情報を作成するときは、個人情報保護法第116条の規定による個人情報の保護に関する法律施行規則第62条で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第12条
個人情報保護法第118条の規定により個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報に関する事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、総務課において、又は郵送により、提案書(別記様式第6号)を提出し、学長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2
第4条から前条までの規定は、第1項の規定により提案する場合に準用する。この場合において、第8条第1項中「審査結果通知(別記様式第3号)」とあるのは「審査結果通知(別紙様式第7号)」と、同条第2項中「審査結果通知(別紙様式第4号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第8号)」と読替えるものとする。
(手数料)
第13条
第10条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、次の各号に掲げるところにより、手数料を納めなければならない。
(1)
第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000 円に、次に掲げる額を加算した額とする。
イ
行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ
行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2)
前条第2項において準用する第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額とする。
イ
ロに掲げる者以外の者 第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
ロ
第10条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600 円
2
前項の手数料は、本学の指定する方法により納入するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第14条
学長は、第10条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1)
偽りその他不正の手段により当該契約を契約したとき。
(2)
第5条各号(第12条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止)
第15条
教職員は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第73号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第120号)
この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、令和元年9月14日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第194号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第20号)
この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月20日規則第3号)
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月7日規則第10号)
この規則は、令和5年6月7日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条第4項関係)
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条第1項関係)
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条第2項関係)
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
[別紙参照]
別記様式第6号(第12条第1項関係)
[別紙参照]
別記様式第7号(第12条第2項において読み替えて準用する第8条第1項関係)
[別紙参照]
別記様式第8号(第12条第2項において読み替えて準用する第8条第2項関係)
[別紙参照]