○静岡大学国際連携推進機構会議規則
(平成29年9月20日規則第8号)
改正
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第89号
令和3年2月17日規則第47号
令和4年3月8日規則第54号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学国際連携推進機構規則第9条第2項の規定に基づき、国際連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
機構会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
国際連携推進機構(以下「推進機構」という。)の運営方針に関すること。
(2)
グローバル人材の育成のための施策に関すること。
(3)
推進機構の業務計画、業務実績等に関すること。
(4)
推進機構の教員の人事に関すること。
(5)
推進機構の予算及び決算に関すること。
(6)
留学生受入及び留学支援等の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
(7)
その他推進機構の業務の遂行に関し、機構会議が必要と認めたこと。
(組織)
第3条
機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2)
国際連携推進副機構長
(3)
推進機構の各部門長
(4)
学部長が指名する副学部長 各1人
(5)
地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、大学教育センター及び学生支援センターから選出された教員 各1人
(6)
推進機構を主担当とする教員及び特任教員のうち、機構長が指名した者
(7)
その他機構長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
第3条第6号及び第7号の委員の任期は、機構会議の議を経て、機構長が定める。
(議長)
第5条
機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、機構会議を招集し、会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第6条
機構会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2
機構会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3
第2条第4号の人事案件については、出席者の4分の3以上をもって決するものとする。
(委員会の設置)
第7条
機構会議の下に静岡大学国際交流委員会及び静岡大学全学アジアブリッジプログラム委員会を置く。
2
機構会議は、その定めるところにより、前項に定める委員会の議決をもって機構会議の議決とすることができる。
3
第1項に定める委員会に関する事項は別に定める。
(事務)
第8条
機構会議の事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の委員会の第3条第5号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第89号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第47号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。