○静岡大学国際連携推進機構規則
(平成29年9月20日規則第7号)
改正
平成31年3月19日規則第42号
令和3年2月17日規則第46号
令和4年1月27日規則第40号
令和4年3月8日規則第54号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学国際連携推進機構(以下「推進機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
推進機構は、静岡大学(以下「本学」という。)における国際連携に関わる戦略を全学的な観点から検討し、本学の理念及び基本方針に沿った総合的かつ効果的な国際連携の一層の推進を図ることを目的とする。
(部門及び業務)
第3条
推進機構に次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
国際連携企画部門
ア
国際連携に係る基本計画の策定に関すること。
イ
国際的な学術交流のための企画・運営及び調査・研究に関すること。
ウ
大学の国際情報発信及び国際的な研究プロジェクトの推進に関すること。
エ
海外からの研究者受入れ及び教職員の海外派遣に係る支援に関すること。
オ
国際的な文化交流及び産官学連携並びに地域の国際化推進に関すること。
カ
外国人教員の受入に係る支援に関すること。
キ
その他国際連携に係る企画及び推進に関すること。
(2)
国際教育推進部門
ア
外国人留学生支援に係る基本計画の策定に関すること。
イ
外国人留学生の受入れ促進及び実施に関すること。
ウ
外国人留学生の修学、学生生活及びキャリア支援に係る指導・相談に関すること。
エ
学生の海外渡航の推進及び海外派遣に係る総合的支援に関すること。
オ
グローバル人材の育成を戦略的に推進するための施策に関すること。
カ
外国人留学生等に対する日本語・日本事情教育の企画・運営に関すること。
キ
日本語・グローバル教育及び教育効果に関する調査・研究に関すること。
ク
留学生受入及び留学支援等の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
ケ
その他国際教育の推進に関すること。
(構成員)
第4条
推進機構は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
推進機構を主担当とする教員
(5)
特任教員
(6)
その他機構長が必要と認める者
(機構長)
第5条
推進機構に、機構長を置く。
2
機構長は、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
3
機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条
推進機構に副機構長を置く。
2
副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を代行する。
3
副機構長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が任命する。
4
副機構長の任期は機構長に指名された者の任期の末日までとする。
(部門長)
第7条
部門長はそれぞれ第3条に掲げる部門の業務を処理する。
2
部門長は、推進機構を主担当とする教員のうちから、機構長が指名する。
3
部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進機構を主担当とする教員及び特任教員)
第8条
推進機構を主担当とする教員及び特任教員は、第3条に掲げるいずれかの部門に所属し、それぞれ同条に規定する業務を行う。
2
推進機構を主担当とする教員及び特任教員の選考に関する必要な事項は、次条第1項に規定する国際連携推進機構会議が別に定める。
(国際連携推進機構会議)
第9条
推進機構に、推進機構の管理・運営及び業務に関する事項を審議するため、国際連携推進機構会議(以下この条において「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(危機管理)
第10条
学生及び教職員の海外渡航時における危機管理等の対応に係る事項は、推進機構が別に定める。
(事務)
第11条
推進機構の事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の部門長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3
静岡大学国際交流センター規則及び静岡大学グローバル企画推進室規則は廃止する。
附 則(平成31年3月19日規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第46号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第40号)
1
この規則は、令和4年1月27日から施行する。
2
この規則の施行の際現に副機構長である者は、この規則による改正後の第6条第3項の規定により副機構長に任命されたものとみなす。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。