○静岡大学学生の旧氏名の使用に関する要項
(平成29年6月21日要項第2号)
改正
平成31年4月26日要項第62号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この要項は、静岡大学学部共通細則第5条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧氏名の使用に関し必要な事項について定める。
(旧氏名の使用の申出ができる学生)
第2条
旧氏名の使用の申出ができる学生は、次のとおりとする。
(1)
学部学生
(2)
大学院学生
(3)
研究生
(4)
科目等履修生
(旧氏名を使用する文書等)
第3条
次条に規定する許可を受けた学生は、次の各号に掲げる文書等を除き、本学の文書等において旧氏名を使用するものとする。
(1)
法令等の定めにより、戸籍上の氏名を使用するものとされている文書等
(2)
その他旧氏名を使用することが不適当であると学長が判断する文書等
(旧氏名の使用の申出)
第4条
旧氏名の使用を希望する学生(学位記においてのみ旧氏名の使用を希望する学生を除く。)は、戸籍上の氏名と旧氏名との関連が確認できる書類を添えて、別紙様式1を学長に提出し、学長の許可を受けなければならない。
(学位記における旧氏名の使用の申出)
第5条
学位記においてのみ旧氏名の使用を希望する学生は、戸籍上の氏名と旧氏名との関連が確認できる書類を添えて、別紙様式2を学長に提出し、学長の許可を受けなければならない。
(旧氏名の使用の取りやめ)
第6条
第4条に規定する許可を受けた学生であって、旧氏名の使用の取りやめを希望する学生は、別紙様式3を学長に届け出なければならない。
(通知及び記録)
第7条
学長は、第4条に規定する許可をした場合及び前条に規定する届出を受理した場合は、当該学生にその旨を通知するとともに、その旨を学籍簿に記録する。
2
学長は、第5条に規定する許可をした場合は、当該学生にその旨を通知する。
(卒業、修了又は退学後の取扱い)
第8条
第4条に規定する許可を受けた学生であって、卒業、修了又は退学時までに第6条に規定する届出をしなかった学生に係る文書等(第3条各号に掲げる文書等を除く。)については、当該学生の卒業、修了又は退学後においても、旧氏名で行うものとする。
(旧氏名の使用に伴う証明等)
第9条
第4条に規定する許可を受けた学生は、旧氏名によって作成された文書等における氏名と戸籍上の氏名との関連について、自己責任により証明しなければならない。第6条に規定する届出が受理された後及び卒業、修了又は退学した後も、同様とする。
2
第5条に規定する許可を受けた学生は、旧氏名によって作成された学位記における氏名と戸籍上の氏名との関連について、自己責任により証明しなければならない。卒業又は修了した後も、同様とする。
3
第4条に規定する許可を受けた学生は、学長に対し、別紙様式4の交付を求めることができる。第6条に規定する届出が受理された後及び卒業、修了又は退学した後も、同様とする。
4
第5条に規定する許可を受けた学生は、学長に対し、別紙様式5の交付を求めることができる。卒業又は修了した後も、同様とする。
附 則
この要項は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成31年4月26日要項第62号)
この要項は、平成31年4月26日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
様式第1(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4(第9条関係)
[別紙参照]
様式第5(第9条関係)
[別紙参照]