○国立大学法人静岡大学顧問に関する規則
(平成29年4月3日規則第1号)
改正
令和4年1月27日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学に置く顧問について必要な事項を定める。
(設置)
第2条
学長は、必要と認めたとき、顧問を置くことができる。
(職務)
第3条
顧問は、学長の求めに応じ、総合的・専門的見地から学長に助言を行う。
(委嘱)
第4条
顧問は、高い学識及び大学運営に関する高い識見を有する者のうちから、役員会の議を経て、学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条
顧問の委嘱期間は、2年以内とし、学長が定める。ただし、委嘱した学長の任期を超えることはできない。
2
顧問は、再任することができる。
(報酬等)
第6条
顧問の報酬及び旅費は、学長が必要と認める場合に限り、支給することができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月3日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。