○国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成29年3月29日規程第328号)
改正
令和2年3月3日規程第166号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)第5条の2第2項及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(以下「有期雇用教職員就業規則」という。)第5条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び産学連携活動の更なる向上を図るため、国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 教職員就業規則第2条第2項及び有期雇用教職員就業規則第2条第2項に規定する教授、准教授、専任講師、助教及び助手をいう。
(2)
相手先機関 次に掲げる機関をいう。
イ
国立大学法人(本学を除く。)
ロ
大学共同利用機関法人
ハ
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
ニ
営利企業
ホ
海外の教育研究機関
ヘ
その他学長が認める法人
(3)
国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度 次に掲げるものをいう。
イ
本学の教員が、教員の身分を保有したまま相手先機関の教職員として雇用され、本学及び当該相手先機関の業務を行うこと(兼業によるものを除く。)。
ロ
相手先機関の教職員の身分を保有する者が、当該相手先機関の身分を保有したまま有期雇用教職員就業規則第2条第2項に規定する特任教授、特任准教授又は特任助教として本学に雇用され、かつ、相手先機関と本学における業務の従事割合に応じて給与を按分負担のうえ、当該相手先機関及び本学の業務を行うこと。
(4)
部局 学術院の各領域をいう。
(手続き)
第3条
部局の長は、当該部局の教員又は相手先機関の教職員(以下「教員等」という。)に国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度の適用を希望する場合には、相手先機関との事前協議を経て、原則として3か月前までに、学長あてに申し出るものとする。
2
前項に規定する申出があった場合には、全学人事管理委員会の議を経て、学長が決定する。
(労働時間等の取扱い)
第4条
国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用する教員等の労働時間、休憩、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程及び国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程にかかわらず、本学と相手先機関との協議により決定する。
2
教員に国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用する場合にあって出向通知書を、相手先機関の教職員に国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用する場合にあっては労働条件通知書を交付する。
3
国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用する教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人静岡大学教職員給与規程、国立大学法人有期雇用教職員給与規程、国立大学法人静岡大学年俸制適用教員給与規程及び国立大学法人静岡大学年俸制Ⅱ型適用教員給与規程にかかわらず、本学と相手先機関との協議により決定する。
4
前3項に定めるもののほか、国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用する教員等の雇用に関し必要な事項は、本学と相手先機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第5条
学長は、教員等に国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手先機関の長と協定書を締結しなければならない。
2
学長は、前項の協定書の内容について、適用しようとする教員等、本人の同意した旨の文書を事前に得なければならない。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日規程第166号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。