○国立大学法人静岡大学公用車運行管理規則
(平成29年3月14日規則第9号)
改正
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第59号
平成31年4月26日規則第36号
令和2年3月18日規則第233号
令和2年3月30日規則第255号
令和2年10月14日規則第23号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年3月30日規則第82号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における業務(研修を含む。以下この条、第6条第1項、第10条第3項及び第13条において同じ。)の円滑な遂行を図るため、教職員及び派遣職員(以下「教職員等」という。)が業務において公用車を使用する場合等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2)
公用車 本学が所有し、又はリース会社と本学との間において締結する賃貸借契約に基づいて本学にリースされる自動車であって、送迎、引率、郵便物等の配達、出張等における移動手段等のために供用される自動車をいう。
(3)
役員 国立大学法人静岡大学学則第14条第1項に規定する者をいう。
(4)
教職員 国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する者(学生雇用の学術研究員及び研究補佐員を除く。)をいう。
(5)
派遣職員 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、同法第5条第1項の許可を受けた者と本学との間において締結する労働者派遣契約に基づいて本学に派遣される者をいう。
(6)
運転業務受託者 本学との委託契約に基づき公用車の運転業務を行う者をいう。
(7)
部局 学部(教育学部にあっては附属学校園を、農学部にあっては附属地域フィールド科学教育研究センターを除く。)、地域創造学環、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、研究戦略機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部、保健センター、農学部附属地域フィールド科学教育研究センター及び教育学部附属学校園をいう。
第3条から
第5条まで 削除
(使用基準)
第6条
公用車は、本学の業務を行う場合に使用できるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、使用日数が使用開始日から起算して6日以上にわたる場合は、公用車を使用することはできない。ただし、使用する公用車の安全運転管理者(公用車の運行及び管理のために必要な業務を行う者として、国立大学法人静岡大学安全運転管理規則第2条第1項の規定に基づき選任された安全運転管理者をいう。以下同じ。)が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3
公用車を使用する場合における走行経路は、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下「規定道路」という。)によるものとする。ただし、野外調査等のために規定道路以外の道路等をやむを得ず走行する必要がある場合において、安全運転管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4
前項本文に規定する走行経路の距離は、原則として1日あたり概ね300キロメートル以内とする。
(教職員等の基準)
第7条
公用車を使用することができる教職員等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
使用する公用車の運転に適する運転免許証を有する者
(2)
本学が契約する自動車損害賠償責任保険等の対象となる者
(3)
運転経験年数が1年を超える者
(4)
過去3年間において、免許停止処分以上の処分を受けていない者
(5)
過去1年間において、自らの過失又は故意による交通事故を起こしていない者
(6)
心身の状態が良好であり、安全の確保に不安がない者
(7)
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気等でない者
(使用登録の届出)
第8条
教職員等は、公用車を使用する予定があるときは、学長又はその委任を受けた者の確認を得た後、公用車運転登録届出書(別紙様式第1号)及び運転免許証の写しを学長に届け出て登録を受けなければならない。
2
学長は、前項の規定に基づき届出のあった内容が前条に規定する基準を満たしているときはこれを受理し、公用車運転登録者名簿(別紙様式第2号)に登録するものとする。
3
教職員等は、第1項の規定に基づき提出した公用車運転登録届出書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更を学長に届け出なければならない。
4
教職員等は、第2項の規定に基づく登録を受けた後に、免許停止処分以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合は、速やかにその事実を学長又はその委任を受けた者及び学長に報告しなければならない。
(使用登録の取消し)
第9条
学長は、次の各号に掲げる者に係る登録を取り消すものとする。
(1)
この規則に違反した者
(2)
前条第3項の規定に基づき届け出た者のうち、学長が特に必要と認めた者
(3)
前条第4項の規定に基づき報告した者
(4)
退職した者
(5)
その他学長が必要と認めた者
(使用許可の申請等)
第10条
教職員等は、公用車を使用するときは、原則として使用開始予定日の2日前までに公用車使用伺・運転業務命令書兼運転日誌(別紙様式第3号。以下「使用伺・業務命令書兼運転日誌」という。)により、学長又はその委任を受けた者の承認を得て安全運転管理者に提出することにより申請し、その者の許可を受けなければならない。ただし、役員等の送迎、郵便物等の配達及び学内連絡等業務のために日常的に公用車を使用する教職員等は、公用車使用伺・運転業務命令書(常用者用)(別紙様式第4号。以下「使用伺・業務命令書(常用者用)」という。)により申請することができる。
2
教職員等は、公用車を使用する場合において、緊急のときは、口頭により申請することができるものとする。
3
教職員等は、前項の規定に基づき口頭により申請を行い、公用車を使用した場合は、業務終了後5日以内に第1項に定める手続を行わなければならない。
4
教職員等は、第1項の規定に基づき提出した使用伺・業務命令書兼運転日誌又は使用伺・業務命令書(常用者用)の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更を学長又はその委任を受けた者に報告した後に安全運転管理者に申し出て、その者の承諾を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭により申し出ることができるものとする。
5
教職員等は、第1項の規定に基づく許可を受けた後に、免許停止処分以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合及び心身の状態が良好でなく、安全の確保に不安がある場合は、直ちにその事実を安全運転管理者に報告しなければならない。
(運転業務を委託する場合の使用許可の申請等)
第11条
教職員等は、運転業務受託者に公用車を使用させるときは、あらかじめ公用車使用伺兼運転日誌(別紙様式第5号)を安全運転管理者に申請し、その者の許可を受けなければならない
2
教職員等は、前項の規定に基づき提出した公用車使用伺兼運転日誌の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更を安全運転管理者に申し出て、その者の承諾を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条
安全運転管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公用車の使用許可を取り消し、又は使用日時等を変更することができる。
(1)
第10条第5項の規定に基づく報告があった場合
(2)
本学の管理運営上支障がある場合
(3)
公用車の故障、事故等により、公用車の運行が不可能となった場合
(4)
台風、洪水、地震その他の自然災害により、公用車の運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあると認めた場合
(5)
その他当該安全運転管理者が必要と認めた場合
(同乗者)
第13条
教職員等は、公用車を使用するに当たり、使用伺・業務命令書兼運転日誌又は使用伺・業務命令書(常用者用)に必要事項を記載し、安全運転管理者の許可を得ることにより、次の各号に掲げる者を同乗させることができる。
(1)
役員
(2)
同一業務・同一目的地に同行する教職員等及び本学の学生
(3)
業務のために送迎を必要とする教職員等
(4)
その他当該安全運転管理者が必要と認めた者
(酒気帯びの有無の確認)
第13条の2
教職員等は、公用車を運転する前後において、国立大学法人静岡大学安全運転管理規則第4条に定めるところにより、酒気帯びの有無について、安全運転管理者の確認を受けなければならない。
(遵守事項)
第14条
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
道路交通法その他関係法令に従うとともに、事故防止及び盗難防止に努めること。
(2)
公用車に異常を認めたときは、速やかに安全運転管理者に報告し、及びその指示に従うこと。
(禁止事項)
第15条
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用するときは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
道路交通法その他関係法令に違反すること。
(2)
私用のために運転すること。
(3)
第10条の規定に基づき許可された者以外の者に運転させること。ただし、公用車を使用している間に、やむを得ない事由により第10条の規定に基づき許可された者が公用車を運転することができなくなった場合は、この限りでない。
(4)
心身の状態が過労、睡眠不足、疾病その他の事由により運転することが不適当な状態で運転すること。
(5)
台風、洪水、地震その他の自然災害のため運転することが危険であると認められるときに運転すること。
(6)
第13条の規定に基づき許可された者以外の者を同乗させること。ただし、運転業務受託者が役員、教職員等及び本学の学生を同乗させる場合並びに緊急の場合は、この限りでない。
(燃料の補給及び運転記録報告)
第16条
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用するときは、当該公用車の運行に支障のないよう燃料を補給するものとする。
2
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用したときは、使用伺・業務命令書兼運転日誌、公用車運転日誌(常用者用)(別紙様式第6号)又は公用車使用伺兼運転日誌に運行記録を記入し、速やかに安全運転管理者に提出しなければならない。
(事故発生時の措置)
第17条
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用している間に事故が発生したときは、直ちに公用車を停止して、負傷者の救護、二次災害の防止、被害者、加害者等の確認、所轄警察署等への通報等の必要な措置を講じるとともに、速やかに事故の発生状況等を学長又はその委任を受けた者及び安全運転管理者に報告し、必要な指示を求めなければならない。
2
前項に規定する報告を受けた安全運転管理者は、所轄警察署の求めに応じて現場検証に立ち会う等、事故の原因等を調査し、安全運転管理者を選任した者に速やかに報告しなければならない。
3
教職員等及び運転業務受託者は、第1項の措置を講じた後に、速やかに公用車事故報告書(別紙様式第7号)を安全運転管理者に提出しなければならない。
4
教職員等及び運転業務受託者は、公用車を使用している間に発生した事故について、被害者、加害者その他の関係者に対して、事故の責任、損害賠償等に関し、一切の取り決めをしてはならない。
(損害の賠償等)
第18条
教職員等及び運転業務受託者が公用車を使用している間に発生した事故により生じた損害は、原則として本学が契約する自動車損害賠償責任保険等の保険金により負担するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、教職員等及び運転業務受託者が公用車を使用している間において、当該公用車の運転者に課せられる罰金、科料、反則金等は、当該教職員等及び運転業務受託者が負担するものとする。
3
教職員等及び運転業務受託者が公用車を使用している間に発生した事故により本学が損害を被った場合において、当該教職員等及び運転業務受託者に故意又は重大な過失があったときは、本学が被った当該損害の全部又は一部を当該教職員等及び運転業務受託者に求償することができる。
4
教職員等及び運転業務受託者が公用車を使用している間に発生した事故に係る全ての手続は、当該公用車を管理する部局において行うものとする。
(経費の負担)
第19条
運転業務委託料、有料道路通行料、有料駐車場駐車料、搬送料、燃料費その他公用車の使用に係る経費は、当該公用車を使用し、又は当該公用車の運転業務を委託する教職員等又は部局が負担するものとする。
2
公用車の維持・管理に係る経費は、当該公用車を管理する部局が負担するものとする。
(自動車損害賠償責任保険等の契約等)
第20条
公用車に係る自動車損害賠償責任保険の契約手続等は公用車を管理する部局において、公用車に係る任意保険の契約手続等は事務局において処理する。
2
道路運送車両法の規定による定期点検整備は、安全運転管理者が取り扱うものとする。
附 則
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日までに公用車の使用の許可を受けている教職員等及び運転業務受託者に係る当該許可に基づく公用車の使用については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第59号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第36号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第233号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第255号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月14日規則第23号)
この規則は、令和2年10月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第82号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第8条関係)
公用車運転登録届出書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第8条関係)
公用車運転登録者名簿
[別紙参照]
別紙様式第3号(第10条関係)
公用車使用伺・運転業務命令書兼運転日誌
[別紙参照]
別紙様式第4号(第10条関係)
公用車使用伺・運転業務命令書(常用者用)
[別紙参照]
別紙様式第5号(第11条関係)
公用車使用伺兼運転日誌
[別紙参照]
別紙様式第6号(第16条関係)
公用車運転日誌(常用者用)
[別紙参照]
別紙様式第7号(第17条関係)
公用車事故報告書
[別紙参照]