○静岡大学核燃料物質管理等規則
(平成29年3月14日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理を確保するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「核燃料物質」とは、法律第2条第2項に定める核燃料物質をいう。
2
この規則において「部局」とは、理学部、工学部及び農学部をいう。
3
この規則において「部局長」とは、理学部長、工学部長及び農学部長をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は、第6条第1項に規定する静岡大学核燃料物質管理委員会の勧告及び意見を尊重し、本学における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理を推進する。
(計量管理責任者)
第4条
部局に、部局における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理を確保するために計量管理責任者を置く。
2
計量管理責任者は、部局長をもって充てる。
3
部局における核燃料物質の使用、計量及び管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。
(計量管理規定)
第5条
部局長は、法律第61条の8第1項及び第76条の規定に基づく計量管理規定を定め、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(核燃料物質管理委員会)
第6条
本学に、静岡大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
本学における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理のために必要な事項の審議に関すること。
(2)
本学における核燃料物質の使用、計量及び管理に係る状況の点検及び調査に関すること。
(3)
本学における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理のために必要な措置の学長への勧告又は意見具申に関すること。
3
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事又は副学長のうちから学長が指名する者 1人
(2)
部局長が指名する副学部長 各1人
(3)
学術情報部長
(4)
その他委員会が必要と認める者
4
前項第4号の委員の任期は、委員会が定める。
5
委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
6
委員長は、会議を招集し、議長となる。
7
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
8
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
9
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
11
委員会の庶務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、部局における核燃料物質の適正な使用、計量及び管理のために必要な事項は、部局長がそれぞれ別に定める。
附 則
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
静岡大学核燃料物質点検調査委員会規則(平成10年9月16日制定)は、廃止する。