○静岡大学農学総合棟プロジェクト実験室利用細則
(平成28年9月21日細則第7号)
改正
平成31年4月26日細則第30号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
(利用の区分等)
(利用の申請)
(申請の承認)
(利用者の責務)
(機器の搬入、施設等の変更)
(利用の終了)
(経費の負担)
(雑則)
別表(第2条関係)
区分範囲利用形態利用期間
プロジェクト実験室先導的、独創的又は学際的な産学連携等による研究プロジェクトの場として利用するもの5年以内
学部学生、大学院生等のための教育、研究の場として利用するもの
備考) 
1. プロジェクト実験室の利用は、区分Aを優先する。また、委員長は、区分Bの使用中に区分Aの利用申請があったときは、委員会の議を経て、区分Bの利用期間を短縮することができる。
2. 委員長は、特に必要と認めるときは、委員会の議を経て、利用期間を延長することができる。
 (第3条関係)
[別紙参照]
 (第7条関係)
[別紙参照]