○静岡大学農学総合棟プロジェクト実験室管理運営規則
(平成28年9月21日規則第6号)
改正
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学農学総合棟プロジェクト実験室(以下「プロジェクト実験室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
プロジェクト実験室は、本学における先導的、独創的又は学際的な産学連携等によるプロジェクトを機動的に実施する場等として活用し、全学共同利用スペースの有効利用を図ることを目的とする。
(農学総合棟プロジェックト実験室運営委員会)
第3条
プロジェクト実験室の円滑な管理及び運営に関する事項を審議するため、静岡大学農学総合棟プロジェクト実験室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、プロジェクト実験室に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
プロジェクト実験室の管理及び運営の基本方針に関すること。
(2)
プロジェクト実験室を利用する研究プロジェクトの選定、利用期間、利用区分等に関すること。
(3)
プロジェクト実験室を利用する研究プロジェクトに係る経費の負担に関すること。
(4)
その他管理運営に関する事項
3
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2)
人文社会科学部長
(3)
教育学部長
(4)
理学部長
(5)
農学部長
(6)
グローバル共創科学部長
(7)
大学院創造科学技術研究部静岡研究院長
(8)
山岳流域研究院長
(9)
グリーン科学技術研究所長
(10)
農学部事務長
(11)
その他委員会が必要と認めた者
4
委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
5
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
6
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第4条
委員会の庶務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、プロジェクト実験室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。