○静岡大学IR室規則
(平成28年9月21日規則第3号)
改正
平成29年9月20日規則第18号
平成31年2月20日規則第36号
令和2年3月18日規則第183号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)の学長の下に、静岡大学IR室(以下「IR室」という。)を置く。
(目的)
第2条
IR室は、本学内外の様々なデータ及び情報の収集、管理、分析等を行い、本学の戦略的な大学運営の意思決定、推進及び改善を支援することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
IR Institutional Researchの略称で、本学内外の様々なデータ及び情報の収集、管理、分析等をいう。
(2)
データ 客観的な事実を表すものをいう。
(3)
情報 データの加工、組合せ及び分析により、意思決定に寄与する可能性があるものをいう。
(4)
部局 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部、附属図書館、事務局、技術部及び保健センターをいう。
(業務)
第4条
IR室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
大学運営の意思決定、推進及び改善に資するデータ及び情報の分析に関すること。
(2)
本学内外のデータ及び情報の収集及び管理に関すること。
(3)
本学の活動の点検、評価等に資するデータ及び情報の提供に関すること。
(4)
その他IR室の目的を達成するために必要な事項
(IRの分野)
第5条
IR室は、次の各号に掲げる分野のIRを実施する。
(1)
教育及び学生支援に関する分野のIR(以下「教学IR」という。)
(2)
研究に関する分野のIR(以下「研究IR」という。)
(3)
地域連携及び産学連携に関する分野のIR(以下「社会連携IR」という。)
(4)
財務及び人事関係の状況並びに業務運営に関する分野のIR(以下「業務運営・財務IR」という。)
(構成員)
第6条
IR室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
分野責任者
(3)
室員
(室長)
第7条
室長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
室長は、IR室の業務を統括する。
(分野責任者)
第8条
分野責任者は、第5条各号に掲げる分野のIRごとに置き、学長が指名する教員をもって充てる。
2
各分野責任者は、室長の指示の下、第5条各号に掲げる分野のIRを統括する。
(室員)
第9条
室員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
第5条各号に掲げる全ての分野のIR(以下「全IR」という。)を担当する者として、専任事務職員又は特任職員
(2)
主として教学IRを担当する者として、学部、大学教育センター、全学入試センター及び国際連携推進機構を主担当とする教員のうちから当該組織の長の推薦に基づき室長が指名した者 各1人
(3)
主として研究IRを担当する者として、研究戦略室の業務を担当する教職員のうちから研究戦略室長の推薦に基づき室長が指名した者 1人
(4)
主として社会連携IRを担当する者として、イノベーション社会連携推進機構を主担当とする教員のうちからイノベーション社会連携推進機構長の推薦に基づき室長が指名した者 1人
(5)
主として業務運営・財務IRを担当する者として、事務局長
(6)
全IRを支援する者として、情報基盤センター長及び企画部情報企画課長
(7)
全IRを支援する者として、事務局各部に所属する事務職員のうちから事務局各部長の推薦に基づき室長が指名した者 各1人
(8)
その他室長が必要と認める者
2
室員は、室長及び分野責任者の職務を補佐し、IR室の業務を担う。
3
第1項第2号から第4号まで、第7号及び第8号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(IR室全体会議)
第10条
IR室に、IR室に係る重要な事項を審議するため、IR室全体会議を置く。
2
IR室全体会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
分野責任者
(3)
室員
3
IR室全体会議に議長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4
議長は、IR室全体会議を招集し、IR室全体会議を主宰する。
5
IR室全体会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6
IR室全体会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7
議長が必要と認めるときは、IR室全体会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(IR室代表者会議)
第11条
IR室に、複数の分野のIRの担当者が連携して実施する業務を調整するため、IR室代表者会議を置く。
2
IR室代表者会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
分野責任者
(3)
室員のうち室長が必要と認める者
3
IR室代表者会議に議長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4
議長は、IR室代表者会議を招集し、IR室代表者会議を主宰する。
5
議長が必要と認めるときは、IR室代表者会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(データ及び情報の収集)
第12条
室長は、第4条各号に掲げる業務の必要に応じて、部局及び領域の長にデータ及び情報の提出を依頼することができる。
2
前項の規定により、データ及び情報の提出を依頼された部局及び領域の長は、原則として、提出するものとする。
(データ及び情報の管理)
第13条
IR室は、収集したデータ及び情報の管理にあたっては、情報基盤センター及び企画部情報企画課の支援を受けて行う。
2
収集したデータ及び情報における個人情報の取扱いは、静岡大学個人情報管理規則の定めるところによる。
3
本学の諸規則により守秘義務を課すデータ及び情報の取扱いは、当該諸規則の定めるところによる。
(データ及び情報の利用の制限)
第14条
収集したデータ及び情報は、室長が特に必要と認める場合を除き、第4条各号に掲げる業務以外に用いてはならない。
(事務)
第15条
IR室に関する事務は、関係する部局及び領域の協力を得て、企画部情報企画課において処理する。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか、IR室の運営等に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に指名される第9条第1項第2号から第4号まで、第7号及び第8号の室員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第183号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。