○静岡大学研究支援員制度実施要項
(平成28年3月15日要項第25号)
改正
平成30年12月19日要項第20号
平成31年4月26日要項第41号
令和2年12月16日要項第34号
令和3年1月25日規則第39号
令和6年3月19日要項第42号
(趣旨)
第1条
この要項は、静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における研究支援員制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、本学の全ての研究者がワーク・ライフ・バランスを保ちながら研究活動を行えるための環境づくりの一環として、出産、育児、介護等により研究活動を十分に行うことができない状況にある研究者に対し、研究支援員を配置することにより、当該研究者を支援することを目的とする。
(支援対象者)
第3条
本制度による支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、国立大学法人静岡大学教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける教員のうち、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)
妊娠中の者、中学校就学の始期に達するまでの子どもをケアしている者又は市町村(特別区を含む。)から要介護若しくは要支援の認定を受けている配偶者若しくは原則として二親等以内の親族(同居別居は問わない。)を介護している者のうちで、これらの事由により研究活動が十分にできない者(産前産後休暇中の者、育児休業中の者及び介護休業中の者を除く。)
(2)
研究支援員に依頼する支援活動の内容が具体的である者
(3)
研究補助者の配置が可能な補助金等を受けていない者(ただし、補助額の合計が単年度で300万円未満の者は除く。)
(支援内容)
第4条
本制度における研究支援員の配置の条件は、次のとおりとする。
(1)
研究支援員による支援時間は、週最大12時間とする。
(2)
研究支援員による支援期間は、一の年度内で本制度の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)が希望する期間とし、月単位とする。
(3)
本学は、研究支援員の雇用に要する経費を負担するものとし、その総額は、予算の範囲内で学長が別に定める額の範囲内とする。
(研究支援員)
第5条
研究支援員は、利用希望者が依頼する研究補助業務を遂行するために必要な能力及び資質を有する次の各号のいずれかの条件を満たす者とする。
ただし、当該利用希望者の親族を除くものとする。
(1)
博士の学位を有する者
(2)
修士の学位を有する者
(3)
大学院に在学中の者又は社会人
2
研究支援員の身分は、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則の適用を受ける研究補佐員とする。
3
研究支援員が従事する研究補助業務は、研究データ解析、実験補助、文献調査、統計処理等とし、会計事務、学会事務等は、研究補助業務とみなさない。
4
研究支援員は、配置された研究者の監督の下で研究補助業務に当たる。
(申請手続)
第6条
利用希望者は、希望する支援期間の始まる6週間前までに、研究支援員制度利用申請書(別紙様式1)、研究支援員候補者略歴書(別紙様式2)及び第3条第1号に該当することを証する書類をダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長(以下「室長」という。)に提出するものとする。
ただし、研究支援員の候補者が、大学院に在学中の者の場合は、研究支援員雇用許可書(別紙様式3)を併せて提出するものとする。
(利用者及び研究支援員の選定等)
第7条
本制度の利用者(以下「利用者」という。)及び研究支援員の選定等は、次のとおりとする。
(1)
研究支援員の選定等は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室ジェンダーバランス部門(以下「ジェンダーバランス部門」という。)において行う。
(2)
ジェンダーバランス部門は、利用申請書を審議の上、予算の範囲内で利用者、研究支援員並びに支援期間及び支援時間を決定するものとする。
(3)
ジェンダーバランス部門は、研究支援員が行う研究補助業務の具体性、支援による効果、支援の緊急性等を考慮して利用者を決定しなければならない。
(4)
ジェンダーバランス部門は、利用希望者の状況、研究支援員への依頼業務内容、支援により期待できる効果等を勘案して週当たりの支援時間数を決定しなければならない。
(5)
ジェンダーバランス部門長は、第2号に定める決定をしたときは、速やかにダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議(以下「運営会議」という。)に報告するものとする。
(利用実績報告書の提出)
第8条
利用者は、支援期間終了後、速やかに、研究支援員制度利用実績報告書(利用者用)(別紙様式4)及び研究支援員制度利用実績報告書(研究支援員用)(別紙様式5)を室長に提出するものとする。
2
利用実績報告書の提出がない場合は、当該利用者による以降の申請手続きを受理しないこととする。
(制度の見直し)
第9条
委員会は、年度ごとに本制度の評価を行い、その結果を踏まえて必要な見直しを行うものとする。
(その他)
第10条
この要項に定めるもののほか、本制度の運用に関して必要な事項は、運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2
研究支援員制度実施要項(平成22年2月10日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年12月19日要項第20号)
この要項は、平成30年12月19日から施行する。
附 則(平成31年4月26日要項第41号)
この要項は、平成31年4月26日から実施する。
附 則(令和2年12月16日要項第34号)
この要項は、令和2年12月16日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別紙様式1(第6条関係)
別紙様式1(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式3(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式4(第8条関係)
[別紙参照]
別紙様式5(第8条関係)
[別紙参照]