○国立大学法人静岡大学における自家用車の業務使用に関する取扱規則
(平成28年3月15日規則第24号)
改正
平成31年4月26日規則第37号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年3月30日規則第82号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における業務(研修を含む。以下同じ。)の円滑な遂行を図るため、本学の役員及び教職員(以下「役職員」という。)が業務において自家用車を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で、役職員又は役職員と生計を一にする親族等が所有するものであって、かつ、原則として役職員が通常の通勤で使用しているものをいう。
(2)
近距離 勤務場所を出発地として勤務場所が位置する市町村内の日帰り可能な範囲をいう。
(3)
近距離業務 役職員が近距離で本学の業務を行うことをいう。
(4)
役員 国立大学法人静岡大学学則第14条第1項に規定する者をいう。
(5)
教職員 国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に規定する者(学生雇用の学術研究員及び研究補佐員を除く。)をいう。
(6)
非常勤雇用教職員 国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則第2条に規定する者をいう。
(使用基準)
第3条
業務における自家用車の使用は、宿泊を伴わない業務を行う場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1)
公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関の利用では業務の円滑な遂行を図ることができない場合
(2)
業務に必要な機器、物品等を運搬する必要がある場合
(3)
事件、事故等により緊急を要する場合
(4)
その他学長又はその委任を受けた者が必要と認めた場合
2
前項に規定するもののほか、業務における自家用車の使用は、次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1)
業務を行う際に公用車及びレンタカーを使用することができない場合
(2)
業務を行う際に公共交通機関を利用しない場合
3
前2項の規定にかかわらず、教育学部附属学校園教員が近距離業務を行う場合の自家用車の使用基準及び取扱いは、別に定めるところによるものとする。
4
業務において自家用車を使用する場合における経路は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路によるものとする。
5
前項に規定する経路の距離は、原則として一日あたり概ね250キロメートル以内とする。
(自家用車の基準)
第4条
業務において使用することができる自家用車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
道路運送車両法の規定による定期点検整備を行っていること。
(2)
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
(3)
他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の対人賠償保険又は共済契約を締結していること。
(4)
他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について無制限の対物賠償保険又は共済契約を締結していること。
(5)
搭乗していた者の生命又は身体を害したときの損害賠償について5千万円以上の人身傷害補償保険、人身傷害共済契約、搭乗者傷害保険又は搭乗者傷害共済契約を締結していること。
(6)
当該自家用車を業務において使用する場合に、前4号に掲げる自動車保険等が適用されること。
(役職員の基準)
第5条
業務において自家用車を使用することができる役職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
自家用車の運転に適する運転免許証を有する者
(2)
原則として通勤の手段が自家用車である者
(3)
運転経験年数が1年を超える者
(4)
過去3年間において、免許停止処分以上の処分を受けていない者
(5)
過去1年間において、自らの過失又は故意による交通事故を起こしていない者
(6)
心身の状態が良好であり、安全の確保に不安がない者
(7)
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気等でない者
(使用登録の申請)
第6条
自家用車を業務に使用する役職員は、あらかじめ自家用車業務使用登録申請書(別紙様式1)並びに運転免許証及び第4条各号に掲げる事項を証明する書面の写しを学長又はその委任を受けた者に提出することにより申請し、その者の登録を受けなければならない。
2
学長又はその委任を受けた者は、前項の規定に基づき申請のあった内容が前2条に規定する基準を満たしているときはこれを承認し、自家用車業務使用登録簿(別紙様式2)に登録するものとする。
3
役職員は、第1項の規定に基づき提出した自家用車業務使用登録申請書(別紙様式1)の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更を学長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
4
役職員は、第2項の規定に基づく登録を受けた後に、免許停止処分以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合は、速やかにその事実を学長又はその委任を受けた者に報告しなければならない。
(使用登録の取消し)
第7条
学長又はその委任を受けた者は、次の各号に掲げる者に係る登録を取り消すものとする。
(1)
前条第3項の規定に基づき届け出た者のうち、学長又はその委任を受けた者が特に必要と認めた者
(2)
前条第4項の規定に基づき報告した者
(3)
その他学長又はその委任を受けた者が必要と認めた者
(使用許可の申請)
第8条
役職員は、業務において自家用車を使用するときは、原則として使用開始予定日の2日前までに自家用車業務使用許可申請書・業務命令書(別紙様式3)を学長又はその委任を受けた者に提出することにより申請し、その者の許可を受けなければならない。
ただし、緊急の場合は、口頭により申請することができるものとする。
2
役職員は、前項ただし書きの規定に基づき口頭により申請を行い、学長又はその委任を受けた者の許可を受けた場合は、業務終了後5日以内に所定の手続を行わなければならない。
3
役職員は、第1項本文の規定に基づき提出した自家用車業務使用許可申請書・業務命令書(別紙様式3)の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更を学長又はその委任を受けた者に届け出て、その者の許可を受けなければならない。
ただし、緊急の場合は、口頭により届け出ることができるものとする。
4
役職員は、第1項本文の規定に基づく許可を受けた後に、免許停止処分以上の処分を受け、又は自らの過失若しくは故意による交通事故を起こした場合及び心身の状態が良好でなく、安全の確保に不安がある場合は、直ちにその事実を学長又はその委任を受けた者に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条
学長又はその委任を受けた者は、次の各号に掲げる者に係る許可を取り消すものとする。
(1)
前条第4項の規定に基づき報告した者
(2)
その他学長又はその委任を受けた者が必要と認めた者
(同乗者)
第10条
役職員は、業務において自家用車を使用するに当たり、同一用務・同一目的地に同行する他の役職員、非常勤雇用教職員又は本学の学生をやむを得ず同乗させるときは、自家用車業務使用許可申請書・業務命令書(別紙様式3)に必要事項を記載し、学長又はその委任を受けた者の許可を受けなければならない。
(酒気帯びの有無の確認)
第10条の2
役職員は、業務において自家用車を運転する前後において、国立大学法人静岡大学安全運転管理規則第5条第1項に定めるところにより、酒気帯びの有無について、同規則の別表の中欄に掲げる使用の本拠に置かれた安全運転管理者の確認を受けなければならない。
(禁止事項)
第11条
役職員は、業務において自家用車を使用するときは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
道路交通法その他関係法令に違反すること。
(2)
私用のために運転すること。
(3)
本人以外の者に運転させること。
(4)
心身の状態が過労、睡眠不足、疾病その他の事由により運転することが不適当な状態で運転すること。
(5)
台風、洪水、地震その他の自然災害のため運転することが危険であると認められるときに運転すること。
(6)
前条の規定に基づき許可された者以外の者を同乗させること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(事故発生時の措置)
第12条
役職員は、業務において自家用車を使用している間に事故が発生したときは、直ちに自家用車を停止して、負傷者の救護、二次災害の防止、被害者、加害者等の確認、警察署等への通報、加入する自動車保険会社等への連絡等の必要な措置を講じるとともに、速やかに事故の発生状況等を学長又はその委任を受けた者に連絡し、必要な指示を求めなければならない。
2
役職員は、前項の措置を講じた後に、速やかに自家用車業務使用事故報告書(別紙様式4)を学長又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
(業務使用報告)
第13条
役職員は、業務において自家用車を使用したときは、自家用車業務使用報告書・請求書(別紙様式5)を使用の都度、学長又はその委任を受けた者に提出しなければならない。その際、役職員は、自ら走行距離をルート検索サイトで確認の上記入するものとする。
2
学長又はその委任を受けた者は、提出された報告書を基に業務内容、用務先、走行距離等に矛盾がないかどうかの確認を行うものとする。その際、役職員に対し、必要に応じて運行経路の詳細な地図の提出を求めることができる。
(損害の賠償等)
第14条
役職員は、業務において自家用車を使用している間に生じた事故により、次の各号に掲げる損害賠償が生じた場合は、当該自家用車が加入する自動車保険等による保険金から支払うものとする。
ただし、当該自動車保険等による契約保険金の額を超える損害賠償金が発生した場合は、役員会の議を経て、学長が特に必要と認めたときに限り、本学は、その差額を負担するものとする。
(1)
他人の生命又は身体を害したことに伴う損害賠償
(2)
他人の財産に損害を与えたことに伴う損害賠償
(3)
搭乗していた者の生命又は身体を害したことに伴う損害賠償
2
前項ただし書きの規定に基づき本学が損害賠償金を負担した場合において、事故の原因、事故後の措置等について当該役職員に故意又は重大な過失があったときは、本学が負担した損害賠償金の全部又は一部を当該役職員に求償することができる。
3
業務において自家用車を使用している間において、当該自家用車が受けた毀損の修繕費及び当該自家用車の運転者に課せられる罰金、科料、反則金等は、当該役職員が負担するものとする。
4
業務において自家用車を使用している間に生じた事故等の解決までの連絡、交渉等については、当該役職員が行うものとする。
(経費)
第15条
役職員が業務において自家用車を使用した場合において、1回の総走行距離が20キロメートル以上のときは走行距離1キロメートルあたり20円により算出した額を、必要に応じて有料道路又は有料駐車場を利用したときは当該有料道路の通行料又は当該有料駐車場料金の実費額を当該役職員(同乗者を除く。)に支給する。
2
前項に定めるもののほか、具体的な経費の請求手続等については、別に定める。
(その他)
第16条
この規則に定めるもののほか、業務において自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
国立大学法人静岡大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項は、廃止する。
3
この規則の施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の国立大学法人静岡大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項第5条の規定に基づき使用承認を得た者は、この規則の施行日から1月間は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日規則第37号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第82号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式3(第8条、10条関係)
[別紙参照]
別紙様式4(第12条関係)
[別紙参照]
別紙様式5(第13条関係)
[別紙参照]