○静岡大学COC+地(知)の拠点企画推進室規則
(平成28年3月15日規則第23号)
改正
平成29年3月14日規則第106号
平成30年3月20日規則第86号
令和2年3月30日規則第258号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に静岡大学COC+地(知)の拠点企画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条
推進室は、文部科学省の平成27年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」に本学を申請大学として採択された、「静大発“ふじのくに”創生プラン」(以下「COC+事業」という。)を実施推進し、もって本学の教育及び研究を発展させ、地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
COC+事業の推進、企画、立案及び実施に関すること。
(2)
COC+事業に係る事業協働機関(COC+事業に参加する大学、高等専門学校、地方公共団体、企業等をいう。以下同じ。)との協働実施に関すること。
(3)
COC+事業に係る情報収集、啓発活動及び広報活動に関すること。
(4)
その他COC+事業に関すること。
(グループ)
第4条
推進室に、次の各号に掲げるグループを置く。
(1)
教学グループ
(2)
大学院グループ
(3)
就職支援グループ
(4)
地域創造学環グループ
(5)
産学連携グループ
2
前項各号に掲げるグループは、前条各号に掲げる業務を行う。
3
第1項各号に掲げるグループの業務分担は、第10条第1項に規定する静岡大学COC+地(知)の拠点企画推進室会議の議を経て、次条第1号に掲げるCOC+地(知)の拠点企画推進室長が定める。
(構成員)
第5条
推進室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1)
COC+地(知)の拠点企画推進室長(以下「推進室長」という。)
(2)
副室長
(3)
主幹
(4)
COC+事業推進コーディネータ
(5)
前条第1項各号に掲げるグループに置くグループ長(以下「グループ長」という。)
(6)
スタッフ
(7)
学務部長
(8)
学術情報部長
(9)
その他推進室長が必要と認める者
(推進室長)
第6条
推進室長は、学長が指名する理事をもって充てる。
2
推進室長は、推進室の業務を統括する。
(副室長)
第7条
副室長は、学長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は、推進室長の職務を補佐する。
(主幹)
第8条
主幹は、地域連携推進課長をもって充てる。
2
主幹は、第3条各号に掲げる業務に関する事務を所掌する。
(COC+事業推進コーディネータ)
第9条
COC+事業推進コーディネータは、学長が指名する者をもって充てる。
2
COC+事業推進コーディネータは、推進室長の職務を補佐するとともに、本学と事業協働機関との連絡調整を行う。
3
COC+事業推進コーディネータの任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(グループ長)
第10条
グループ長は、学長が指名する教職員をもって充てる。
2
グループ長は、グループの業務を統括する。
3
グループ長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(スタッフ)
第11条
スタッフは、本学の教職員のうちから推進室長が指名する。
2
スタッフは、推進室長若しくはCOC+事業推進コーディネータの職務を補佐し、又は第4条第1項各号に掲げるグループの業務を担う。
3
スタッフの配置は、推進室長が定める。
4
スタッフの任期は2年とし、再任を妨げない。
(COC+地(知)の拠点企画推進室会議)
第12条
推進室に、第3条各号に掲げる業務に関する事項を審議するため、推進室長を議長とする静岡大学COC+地(知)の拠点企画推進室会議(以下「室会議」という。)を置く。
2
室会議は、第5条各号に掲げる者をもって組織する。
3
議長は、室会議を招集し、室会議を主宰する。
4
室会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5
室会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務)
第13条
推進室に関する事務は、学術情報部、浜松キャンパス事務部等の協力を得て、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、推進室の運営等に関し必要な事項は、推進室長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第106号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第258号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。