○静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則
(平成28年2月17日規則第22号)
改正
平成29年3月14日規則第97号
令和4年9月5日規則第16号
令和5年2月22日規則第48号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院自然科学系教育部(以下「自然科学系教育部」という。)において、自然環境に対する科学的な知識を修得し、環境に関する高度な知識及びスキルを備えた者に対して、静岡大学環境マイスターの称号を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の要件)
第2条
静岡大学環境マイスターの称号を受けようとする者は、自然科学系教育部の修了要件を満たしていることに加えて、授業科目以外に課する要件及び自然科学系教育部において開講する授業科目に課する要件を自然科学系教育部在籍中に全て満たさなければならない。
2
授業科目以外に課する要件は、次の各号のとおりとする。
(1)
フィールド調査・実習または環境問題の解決を目指した実験(エクスカーション・見学、飼育・栽培・培養実験、解析、装置の設計と試作等を含む。以下同じ。)を45時間以上実施すること。
ただし、これらの調査・実習・実験のための準備及びまとめに要した時間も、調査・実習・実験の時間全体の100分の50を超えない範囲で、調査・実習・実験を実施した時間としてみなすことができる。
(2)
国際会議等での英語による発表を1回以上実施すること。
3
授業科目に課する要件は、別表の授業科目を履修し、所定の単位を修得することとする。
(称号授与の手続等)
第3条
静岡大学環境マイスターの称号を受けようとする者は、前条に規定する要件を満たすことを証明する書類を静岡大学創造科学技術大学院長(以下「大学院長」という。)に提出する。
2
大学院長は、前項に規定する提出があったときは、静岡大学創造科学技術大学院教授会(以下「教授会」という。)にその審査を付議する。
3
教授会は、静岡大学環境マイスターの称号を受けようとする者から提出された書類に基づき審査を行う。
4
大学院長は、審査結果を学長に報告する。
5
学長は、審査結果を踏まえ、授与すべきものと認めた場合は、その結果を、大学院長を経由して速やかに静岡大学環境マイスターの称号を受けようとする者に通知するものとする。
(称号の授与)
第4条
学長は、静岡大学環境マイスターの称号授与を承認した場合は、認定証(別紙様式)により、「静岡大学環境マイスター」の称号を授与するものとする。
(本学の法的責任)
第5条
静岡大学環境マイスターの称号は、静岡大学に法的責任を生じさせるものではない。
(事務)
第6条
静岡大学環境マイスターの称号の授与に関する事務は、浜松キャンパス事務部浜松教務課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、静岡大学環境マイスターの称号の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成28年2月17日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第97号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月5日規則第16号)
1
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2
令和4年9月30日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月22日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
授業科目名
単位数
備考
専
門
科
目
環境適合プロセス論
2
次の要件を満たすこと。
(1) 博士課程の修了要件を満たすために取得する授業科目に、「授業科目名」欄に掲げる授業科目3単位以上取得すること。
(2) 博士課程の修了要件を満たすために取得した授業科目以外に、さらに、「授業科目名」欄に掲げる授業科目3単位以上を取得すること。ただし、環境倫理又は生命倫理のうち1科目を取得していること。
生産システム論
2
生物多様性環境論
2
地球環境システム工学
2
新遺伝子・細胞工学
2
生体統合制御学
2
共
通
科
目
環境分析論
1
気候変動と炭素循環論
1
海洋生態系論
1
リモートセンシング論
1
自然環境論
1
エネルギー環境論
2
生命・環境・科学論
2
環境倫理
1
生命倫理
1
実用科学技術英会話Ⅰ
1
実用科学技術英会話Ⅱ
1
別紙様式(第4条関係)
[別紙参照]