○静岡大学学術院理学領域系列規則
(平成28年2月3日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学術院規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学学術院理学領域(以下「理学領域」という。)に置く系列に関し、必要な事項を定める。
(系列)
第2条
理学領域に次の系列を置く。
数学系列
物理学系列
化学系列
生物科学系列
地球科学系列
放射科学系列
(系列長)
第3条
系列に系列長を置く。
2
系列長は、領域長が指名する。
(規則の改正)
第4条
この規則の改正は、静岡大学学術院理学領域会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。