○静岡大学ふじのくに防災フェロー養成講座に関する規程
(平成28年2月3日規程第18号)
改正
令和5年2月16日規程第38号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学防災総合センター規則第8条第2項の規定に基づき、静岡大学防災総合センター(以下「センター」という。)と静岡県が連携して行うふじのくに防災フェロー養成講座(以下「本講座」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本講座は、災害の事前予防を目指し、地域の災害特性を理解し、災害に関する科学的情報を読み解ける、実践的応用力を身につけた防災実務者を育成することを目的とする。
(ふじのくに防災フェロー養成講座実施委員会)
第3条
本講座に関する重要事項を審議するため静岡大学防災総合センター運営委員会にふじのくに防災フェロー養成講座実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に委員長を置き、静岡大学防災総合センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
3
委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
委員長
(2)
静岡大学防災総合センター副センター長
(3)
センターを主担当とする教員
(4)
その他本講座の運営に関し必要な知識を有する者で、委員長が指名する者 若干人
4
委員長は、委員会を主宰する。
5
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
本講座の受講資格、定員及び科目に関すること。
(2)
本講座の受講希望者の選考に関すること。
(3)
本講座の受講者の修了に関すること。
(4)
その他本講座に関すること。
7
第3項第4号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(受講資格)
第4条
本講座を受講できる者は、行政機関、企業、学校等(地域の自主防災組織を除く。)において防災に関連する業務に従事している者又は今後防災に関連する業務に従事する予定のある者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
静岡県防災士又はふじのくに防災士の称号を有する者
(2)
特定非営利活動法人日本防災士機構による防災士の称号を有する者
(3)
防災、災害対応又は防災教育に関する資格を有する者
(4)
防災に関連する学部(学科等を含む。)若しくは学部等連係課程又は研究科(専攻を含む。)若しくは研究科等連係課程を卒業又は修了した者
(5)
防災に関連する研究科(専攻を含む。)又は研究科等連係課程に在学中の者
(6)
その他委員会が適当と認める者
(定員)
第5条
本講座の定員は、委員会が別に定める。
(選考)
第6条
本講座の受講希望者に対しては、第一次選考及び第二次選考により選考し、委員会の議を経て、センター長は受講を許可する者を定める。
2
第一次選考は書類審査とし、第二次選考は面接及び口頭試問とする。
3
第二次選考は、第一次選考の合格者に対して実施する。
4
第一次選考及び第二次選考の判定は、委員会が行う。
(科目)
第7条
本講座の科目は、講義・実習科目、地域防災セミナー及び修了研修をもって構成し、講義・実習科目、地域防災セミナー及び修了研修については、委員会が別に定める。
(受講期間及び始期)
第8条
本講座の受講期間は最長2年間とし、その開始時期は4月とする。
(修了要件)
第9条
本講座の修了要件は、講義・実習科目を10 科目以上及び地域防災セミナーを1回以上履修し、かつ、修了研修を修めることとする。
2
修了の判定は、委員会が行う。
(検定料及び入学料)
第10条
本講座の受講に係る検定料及び入学料は徴収しない。
(講習料)
第11条
本講座の受講者は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める講習料を、同規則の定めるところにより納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、静岡県の職員であって職務命令により本講座を受講する者に係る講習料は、委員会の議を経て、センター長は、徴収しないことができる。
3
第1項の規定にかかわらず、静岡県の市又は町の職員であって職務命令により本講座を受講する者に係る講習料は、委員会の議を経て、センター長は、別に定めることができる。
(補則)
第12条
この規程に定めるもののほか、本講座の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日において現に本講座を受講している者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月16日規程第38号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。