○静岡大学地域創造学環運営会議規則
(平成28年1月20日規則第14号)
改正
平成28年4月1日規則第2号
平成29年9月20日規則第18号
令和2年3月30日規則第261号
令和3年6月23日規則第19号
令和6年2月28日規則第38号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第21条第8項及び静岡大学地域創造学環規則(平成28年1月20日制定。以下「学環規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、静岡大学地域創造学環運営会議(以下「学環運営会議」という。)の組織、役割及び運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
学環運営会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
地域創造学環長(以下「学環長」という。)
(2)
地域創造学環副学環長(以下「副学環長」という。)
(3)
地域創造学環を主担当とする教員
2
学環運営会議は、本学の学術院に所属する教員のうち、地域創造学環を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
その他学環運営会議が必要と認める者を加えることができる。
4
学環運営会議が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
(役割)
第3条
学環運営会議は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
学環運営会議は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
学環運営会議は、前2項に規定するもののほか、学環長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学環長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4
学環運営会議は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(議長)
第4条
学環運営会議の議長は、学環長をもって充てる。
2
議長に事故あるときは、副学環長がその職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
学環運営会議の常例の会議は、毎月1回これを開く。
ただし、学環長又は構成員の5分の1 以上の要求あるときは、随時臨時に会議を開くことができる。
(会議の成立及び議決)
第6条
学環運営会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、職務、休職又は病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2
構成員がやむを得ない事由により会議に出席できないときは、その代理者を定め、議長の承認を得て出席させることができる。
3
議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(代議員会等)
第7条
学環運営会議に、代議員会及び合否判定会議等(以下「代議員会等」という。)を置き、学環運営に係る事項の審議決定を委ねることができる。
2
前項により審議された事項については、代議員会等の議決をもって学環運営会議の議決とすることができる。
3
代議員会等に関する事項は、別に定める。
(事務処理)
第8条
学環運営会議の事務は、グローバル共創科学部事務部において処理する。
(規則の改正)
第9条
この規則の改正は、学環運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第261号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。