○静岡大学再入学に関する規程
(平成27年12月16日規程第11号)
改正
平成29年2月15日規程第74号
平成31年4月26日規程第67号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定。以下「学則」という。)第46条第2項の規定に基づき、再入学に関し必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条
再入学を願い出ることができる者は、静岡大学(以下「本学」という。)を退学した者又は除籍された者とする。
ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1)
懲戒により退学した者
(2)
在学期間満了のため退学した者又は除籍された者
(3)
退学又は除籍後2年を超えた者
(4)
本学への再入学後に退学した者又は除籍された者
(再入学の学部等)
第3条
再入学させる学部、学科、課程、コース又は教育プログラム(以下「学部等」という。)は、再入学志望者が退学又は除籍時に所属していた同一の学部等とする。
ただし、退学又は除籍時に所属していた学部等が廃止、改組等により存しないときは、同一とみなすことができる学部等で協議の上、決定した学部等とする。
(再入学の時期)
第4条
再入学させる時期は、学期の初めとする。
(再入学志望手続)
第5条
再入学志望者は、再入学を志望する学期の初日の60日前までに、所定の手続により、検定料を添えて、再入学願(別紙様式1)その他本学が必要とする書類を、再入学志望者が退学又は除籍時に所属していた学部の長(地域創造学環にあっては、地域創造学環長。以下この条において同じ。)を経由して、学長に提出しなければならない。
ただし、退学又は除籍時に所属していた学部等が廃止、改組等により存しないときは、第3条ただし書きの規定により決定した学部の長(地域創造学環にあっては、地域創造学環長)を経由して、学長に提出しなければならない。
(再入学選考)
第6条
再入学志望者に対しては、試験を行い、その成績等により選考し、教授会の意見を聴いて、学長は、再入学を許可する者を定める。
2
試験は、書類審査及び必要に応じて課す学力検査、実技検査、面接等により行う。
(再入学手続)
第7条
再入学選考に合格した者は、指定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2
入学料又は授業料の未納により除籍となった者であって再入学選考に合格した者は、前項に規定する手続のほか、未納であった入学料及び授業料を納付し、かつ、未納入学料・授業料納付申告書(別紙様式2)を提出しなければならない。
(再入学許可)
第8条
学長は、前条に規定する手続を完了した者に再入学を許可する。
(入学年次及び教育課程)
第9条
再入学後の入学年次及び教育課程は、退学又は除籍時の単位修得状況等を考慮して定めるものとし、教授会(地域創造学環にあっては、地域創造学環運営会議)の意見を聴いて、学長が決定する。
(修業年限並びに在学期間及び休学期間)
第10条
再入学を許可された者の修業年限は、再入学した学部の修業年限を適用し、在学期間及び休学期間は、退学又は除籍前の在学期間及び休学期間をそれぞれ通算するものとする。
(既修得単位の認定)
第11条
再入学を許可された者の退学又は除籍前に本学で修得した授業科目の単位は、再入学後の卒業所要単位に通算するものとし、必要に応じ、入学前の既修得単位等の単位の認定に関する規程(平成8年3月13日制定)に定めるところにより、再入学後の教育課程の授業科目の単位として認定することができる。
(準用)
第12条
この規程(第2条第3号の規定を除く。)は、静岡大学大学院の再入学について準用する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、第7条第2項の規定は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規程第74号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第67号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別紙様式1(第5条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第7条関係)
[別紙参照]