○静岡大学学術院工学領域系列規則
(平成27年5月7日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学術院規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学学術院工学領域(以下「工学領域」という。)に置く系列に関し、必要な事項を定める。
(系列)
第2条
工学領域に次の系列を置く。
機械工学系列
電気電子工学系列
電子物質科学系列
化学バイオ工学系列
数理システム工学系列
事業開発マネジメント系列
(系列長)
第3条
系列に系列長を置く。
2
系列長は、当該系列に所属する教授のうちから、当該系列の推薦を参考に領域長が指名する。
3
系列長の任期は、1年とし、特別の事由のある場合を除き、引き続いて再任することはできないものとする。
4
系列長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第4条
この規則の改正は、静岡大学学術院工学領域会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年5月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。