○静岡大学工学部長候補者選挙の実施に関する細則
(平成27年4月2日細則第3号)
改正
令和2年3月6日細則第170号
令和4年9月5日細則第15号
第1条
静岡大学工学部長選考規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づいて、この細則を定める。
第2条
教授会は、規則第3条の選挙に関する事務を行うため、静岡大学工学部長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
第3条
管理委員会は、次に掲げる時期に組織する。
(1)
規則第4条第1項第1号の場合は、任期満了の60日以前
(2)
規則第4条第1項第2号及び第3号の場合は、事態を生じたときから10日以内
第4条
管理委員会は、教授会で互選された教授以外の5人の委員及び浜松キャンパス事務部浜松総務課長で組織する。
2
管理委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
3
委員長は、管理委員会を招集し、その議長となり、議事を運営する。
第5条
管理委員会は、選挙の日時、投票方法及び投票場所を定め、選挙期日の2週間前までにこれを公示するとともに規則第6条の選挙有資格者(以下「有資格者」という。)に通知しなければならない。
第6条
管理委員会は、有資格者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、選挙期日の7日前から5日間管理委員会の定める場所で有資格者の閲覧に供する。
2
公示日において、第8条第1項に規定する事前投票期間から、第11条第1項及び第2項に規定する決選投票日までの全期間を通じて出張、研修、休職、育児休業又は介護休業等により投票を行うことができないと認められる者は、有資格者から除くものとする。
3
名簿に疑義があるときは、名簿閲覧期間中にその旨を管理委員会に申し立てなければならない。
第7条
選挙は、管理委員会の定めた投票用紙による投票又は電子的方法による投票(以下「電子投票」という。)により行わなければならない。
2
投票を電子投票により行う場合は、前条第2項の規定に関わらず、出張又は研修中の者を有資格者から除外しない。
3
投票には、委員が立ち会うものとする。
ただし、投票を電子投票により行う場合は、選挙管理委員会が別に定める方法により、投票の適正性を確保するものとする。
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、選挙管理委員長の承認を得て、管理委員会が定める方法により選挙期日の7日前から投票することができる。
(1)
選挙当日職務のため出張し、投票できない者
(2)
その他特殊事情があって、選挙当日に投票できないと選挙管理委員会が認めた者
2
投票を電子投票により行う場合は、前項の規定に関わらず、管理委員会が5日間の投票期間を定めるものとする。
第9条
管理委員会は、投票が終了したときは、直ちに開票を行う。
第10条
管理委員会は、学部長候補当選者が決定したときは、選挙の結果を速やかに公示し、教授会に報告するとともに、有資格者に通知しなければならない。
第11条
選挙の結果、学部長候補当選者が2人に満たないときは、決選投票の日時、場所及び侯補者氏名を直ちに公示するとともに有資格者に通知しなければならない。
2
決選投票の期日は、その公示の日から7日以内とする。
3
決選投票における候補者の公示には、得票数及び順位を示さず50音順に配列しなければならない。
第12条
委員の任期は、新学部長発令の日をもって終わるものとする。
第13条
この細則に定めるもののほか、選挙の運用に関する事項は、管理委員会が定める。
第14条
この細則に疑義を生じたときは、教授会が決定する。
附 則
この細則は、平成27年4月2日から施行する。
附 則(令和2年3月6日細則第170号)
この細則は、令和2年3月6日から施行する。
附 則(令和4年9月5日細則第15号)
この規則は、令和4年9月5日から施行する。